No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これについて私はもらったと思っていますが、贈与だと言われています…
働いたりものを売ったりしたわけではなく、ただもらうだけのことを「贈与」といいます。
>条文と内容を少し分かりやすくしたものを合わせて…
説明のほうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
条文は上記それぞれ最下段に略称で示されていますので、ご自身でお探しください。
条文を直に読んでもなかなか理解できないとは思いますけど。
>家の建築費用の一部…
何年のことが存じませんが、3年以内の話なら、かなりの額まで非課税になる特例がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
それ以外にも、「相続時精算課税」を申告すれば、その時点での贈与税支払いは大部分が免除されたはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
>(税務調査)…
家を建てるのは、それなりに税法も勉強してからでないと損をするということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答有難う御座います。
「ある時払いの催促なし」は贈与にあたるとの事でした。
もらったと思っていたので、一度も返済したことが無いので、
贈与と言い切れるのかも知れません。貴重な資料を有難う御座います。
No.2
- 回答日時:
以前、親から3000万円をもらいました。
(家の建築費用の一部)これについて私はもらったと思っていますが、贈与だと言われています。>貰ったのなら贈与ですので(自分でそう言っていますので…)、贈与税の対象になります。金品を無償で遣り取りすることを贈与と言いますし、これには送る側の貰う側の認識が必要となります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E
借りたのなら金銭貸借の契約書や返済の記録がないと証明出来ないでしょうし、借りたのでなければ親の資金分の不動産登記(持分)がなければ贈与にしかなりません。売買や借りたのではなく、相続時清算課税も選択していなければ贈与としか認識しようがありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
回答有難う御座います。
「贈与」にしたいのです。贈与と証明したいのです。
実は親は2年前に他界しました。
家を建てたのは6年前、贈与という結果になると
贈与税の時効が来ているらいしいので・・・
ただ、税務署側は課税したいらしく、あくまで
借入金としたいみたいです。
>売買や借りたのではなく、相続時清算課税も選択していなければ贈与としか認識しようがありません。
そう判断していただければ嬉しいです。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
貰った場合は贈与、借りて適正な利息を払っている場合が借入金ですね。
あなた自身が「貰った。」と言っているのならば、自ら贈与を認めている事になりますね。
「借りてる。」と言っても適正な利息を親に払ってないと税務署は贈与と見なすでしょうね。
国税庁の見解(法令等)は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
に載っています。
噛み砕いては
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/07/post_70.html
の-贈与税の関連記事-に部分を読んでみて下さい。
回答有難う御座います。
皆さん、揃って贈与だと仰っていますね。
なんとか穏便に調査が終わることを願っています。
有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
民法にありますね。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
両方とも「契約書」の作成を効力発生要件にしてません。
贈与契約書よりも金銭消費貸借契約書が身近なものでしょう。
親子の間だから水臭いそんなもの作ってないとしても、贈与も金銭消費貸借も有効です。
しかし法的に作成がいらない契約書でも、必要なときは贈与税がかかるか、かからないかのときです。
親が口頭で「せがれにやった」といい、子も「親父から貰った」といえば、贈与です。
税務調査官が「贈与ですね」と云う前に贈与ですと本人たちが認めてるのですから、争いはありません。
ここで贈与税が出ると知って、それを免れるために、親子で贈与ではないと言い出すと、
税務調査官は「金を貸すなら、金銭消費貸借契約書を作るのが常識ではないか」と突っ込んできます。
無くてもよい書類が「普通はある」として、追求をします。
さらに調査官は「借りてるというなら、いつまでに返すのか、分割で返すならどのように返すのか、返してる実績があるなら、それを確認できる書面などがあるか」と聞き込んできます。
返済期限もない、返してる実績もないというなら「じゃ、贈与ではないか!」と云うわけです。
ここで「ハイ、贈与しました」と父がいい「はい、貰いました」と子が言えば、贈与税の申告がされてないとなるわけです。
子が貰ったといい、親は「やったつもりはない」という場面もあります。
税務当局は、はっきりしてくれと云うだけでしょう。
回答有難う御座います。
他の方の回答の際にも書きましたが、
当局側は「借入れ」としたいそうです。親は亡くなっていて
本人確認は取れません。もらった本人(自分)はもらったと
言い張っていても、納得してくれていないようです。
贈与の判定が下ると、贈与税の時効が来ているので、
問題ないようなのですが、借入れとなると話が変わるようなのです。
でも普通に考えると贈与と取られるケースだと皆さん言っているので
安心しました。借り入れたとしても借用書も無い、一度たりとも返済
した試しが無い。となると「借入れ」と裏づけるのは難しいのでしょうね。
なんとか踏ん張りたいと思います。有難う御座いました。
民法の条文まで教えていただき、有難う御座います。
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