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今、彼が逮捕されていて、接見禁止がついています。

もうすぐ起訴される予定なので、そしたら接見禁止も外れるようなのですが…

そこで、質問です。

(1)こちらから手紙を出す事は出来ますか?

(2)向こうから手紙を出した場合、差出人の住所はどのように書かれますか?(留置場から送られたっということが分かってしまうかどうか)

(3)面会せずに、差し入れとして手紙を渡す事はできますか?

実家に住んでいる為、できたら両親にバレたくないんです。
そして、面会をすると辛くなりそうなので、出てくるまで待とうかと、考えています。

上記以外にも、関連情報があったら、教えて下さい!
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)もちろんできます。


  接見禁止が外れたら本人に渡されます。
 
(2)差出人名のみを書いて出してもらうことも可能ですが、
  こちらから出す時も向こうから出す時も「留置所」・「警察署」・「拘置所」
  という表記は不要です。

  例:東京湾岸警察署分室(留置所)の場合
      →東京都江東区青海2-7-1
    東京拘置所の場合
      →東京都葛飾区小菅1-35-XX (XXは収容棟) 

(3)留置所の場合は手紙の差し入れはできますが、拘置所は不可です。
  拘置所は郵便送達分の手紙しか受け付けてくれません。


検閲印は便箋の隅に5ミリくらいのマークが付いているだけですから、
万が一、ご両親が勝手に手紙を見ても、普通は気付かないと思います。

面会の制限は、留置所も拘置所もこれといって変わりません。
差し入れは色々違いがありますが、差し入れできるものは留置所より
拘置所の方が多いです。

お金は、当面、1万円もあれば困りません。
手紙や面会で、中の様子を聞きながら追加で入れてあげれば良いです。
 
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
やり取りしても、大丈夫そうで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/08 06:55

(1)こちらから手紙を出す事は出来ますか?


出しても、接見禁止解除までは渡されませんが、差し入れはできます。

(2)向こうから手紙を出した場合、差出人の住所はどのように書かれますか?(留置場から送られたっということが分かってしまうかどうか)
送り人住所は、無記入でも出せます。

(3)面会せずに、差し入れとして手紙を渡す事はできますか?
できます、差し入れはできますから、それが手紙でも可能です。

起訴されれば、大半は拘置所に移送されます。
その場合は、警察より面会規定・差し入れ規定が厳しくなります。
さらに、警察で使っていた物でも入らない場合がありますので、事前に問い合わせをしてください。
なお、手紙・封書はすべて」検閲がありますから、送られてきた手紙には検閲印が押されているので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。印が押されるのですね…
そこがやや不安ですが、出してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/08 06:58

(1)こちらから手紙を出す事は出来ますか?



・手紙は出せますが、接見禁止が解けるまで彼には届きません


(2)向こうから手紙を出した場合、差出人の住所はどのように書かれますか?(留置場から送られたっということが分かってしまうかどうか)

・その留置場の住所になります
警察署って入るかも知れません


(3)面会せずに、差し入れとして手紙を渡す事はできますか?

・出来ますが、接見禁止中は無理です



あと、起訴されて、取り調べなどが終わると、拘置所に送られます。

ここなら、住所は知っている人しか分かりません。

あと、拘置所に入ったばかりは、何も無い状態なので、お菓子や、本とかを、差し入れをしたら、喜ばれます。

中で、お金がないと、イジメられる可能性もあります

この回答への補足

拘置所は○○拘置所みたいに書かれないということでしょうか?

また差し入れのお金は、どの位あれば困らないのでしょうか?

よろしければ、教えて下さいm(_ _)m

補足日時:2011/11/07 21:45
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/11/07 21:47

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