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2年半前に人にお金を利子・支払い期限を決めることなく貸してしまい、支払いが途絶えた今 支払督促について調べています。既に内容証明書は送付しています。支払督促申立書には支払い期限・遅延損害金%を書く欄があるんですが何と書けばよいでしょうか?
支払い期限は内容証明書に書いた返済期限を書けばいいんでしょうか?遅延損害金は0%ですか?
それとも5%ですか?他の質問を見て差し押さえの間は利息が付かないことは分かりました。回答お待ちしております。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

支払い期限を決めない場合は、何時でもその返済日を決めることができます。


その方法は、ある程度の期限(例えば、1ヶ月)を定め、その日までに支払うよう催促します。
それで、その1ヶ月後が返済期限となります。
支払催促の手続きは、その後となります。
利息も、その返済期日からで年5%です。
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この回答へのお礼

僕が思っていたとおりでした。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/09 04:47

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