来週購入予定の土地の内側に境界ブロックの控壁があることに先日気付きました。
その土地は背丈ほどの草がぎっしり茂っていて気付かなかったのですが設計士が土地をみて気付きました。
土地を販売している業者に問い合わせてみると境界線が境界ブロックの真ん中で、控壁をのけると建築確認申請の時に通らない可能性があると言われました。
初めは土地を買う業者で一緒に家も建ててもらう予定だったのですが、作成していただいた設計図は控壁があったら無理な設計図でした。控壁があるとゆう認識は土地販売業者にはありませんでした。
土地が小さいのでその控壁があると設計してもらった家は建たないし駐車場も十分に取れないかもしれません。
これは土地をしっかりすみずみまで確認しなかったこちらのミスなのでしょうか・・・
業者や売主は販売する土地の中にのけることができない土地が狭くなるような壁があっても買主に伝える義務はないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その塀の所有権と共有であった場合の管理についての説明は受けてますか?
境界が塀の中心である場合は、その塀の所有権が共有の場合が多いと思います。
例え控壁が貴方の土地に合ったとしても勝手に取り除くことはできませんし、隣家に断りも無く塀を壊す事もできません。
販売業者にそれを確認して、できるならば取り壊した状態で引き渡してもらうと良いですね。
壊した後の塀については、隣家と話し合って今までの位置にフェンスを立てても良いですが、費用をどうするか等揉める可能性も有ります。
一番良いのは貴方の土地に貴方の費用で新しいフェンスと境界杭を設置することだと思います。
その辺りの交渉についても販売業者にしてもらう事は可能だと思います。
隣家と揉めたり、境界のフェンスが新たにできないようなら買わない事です。
No.1
- 回答日時:
>業者や売主は販売する土地の中にのけることができない土地が狭くなるような壁があっても買主に伝える義務はないのでしょうか?
ありません。何でも人のせいにしてはいけません。
何百万、何千万円とする土地を買うのに隅々まで見て回らないなんて。後の祭りってやつですね。
方法はいくらでもあるでしょ。ブロック塀壊せば?壊してフェンス建てれば控え壁なんて必要なし。
ブロック塀をどうしても残さなければいけないのなら、控え壁のブロックを壊して鉄骨か何かで控えを造れば、ブロックよりも小さい巾で納まりますよ。
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