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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく買った方の区画も住宅用地と認定されて固定資産税が安くなると思います。
ただし客観的に見て買った方も住宅用地に見えなければいけません。
例えば新たに買った方の敷地が、建物の庭として、建物がある敷地と一体になっているなどです。
ですので新しく買った敷地の見た目が更地であったり、駐車場として使ってあったりした場合は駄目だと思います。
なおこの一体として住宅用地として使われているかを判断するのは税事務所なので、所有者が庭であると主張するだけでは駄目です。
また住宅用地か否かの判断はその年の1月1日現在の状況で決まります。
多分二筆でも一筆でも判断に影響はないと思います。
No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおりますが、自宅のことはよく分からない という人間です (^o^; 。
まず、
> 宅地を買っても家を建てなければ、建てたよりは固定資産税が多くなる
ということは、建てると安くなる、ということですよね。
賃貸用のアパートなどを建てると、「貸家建て付け地」という分類に変更されて、評価が安くなります。これは、そういう特典をつけてアパートなどを建てさせて、アパートの家賃収入から、固定資産税よりももっとたくさんの所得税をふんだくろうという魂胆で作られた特典的制度です
(゜_-;\(`。´)
自宅を建てても、「自用地」ですから、安くなるということはないんじゃないでしょうか。私は、質問者さんの勘違いだと思うのですけどねぇ。
> 既に購入・建築中の宅地と合わせて、一区画として、まとめて家を建てた状態での固定資産税
上述の通り、自宅を建てても、土地の評価は変わらないと思いますので、土地の評価額を安くするために隣も買うというのだったら、無駄な気がします。
でも、昔から、隣の土地は3倍出しても買え、というのだそうですよ。
-----------
ちなみに、筆が違っても、所有者が違っても、「一筆のごとく使う」と、一筆同様にまったく同じ固定資産税になります。その場合、高いほうの土地価格に合わせて、安い方の土地の評価を上げます。高い方を安い方の土地の価格に下げることはできません。
否応ナシで、選択できません。(分けたければ、間にフェンスを設置するなどして、明らかに2筆として使うこと)
ですから、仮に、自宅を建てたほうの筆が安く、更地の筆が高い場合、一筆のごとく使うと、建物の建っている筆も、高く評価されて、高い固定資産税がかかることになります。
4m道路にさえ接していない、建物の建たない土地を、手前の高い土地の所有者に駐車場として貸したら、その人がフェンスを取り払って一筆の土地として使い出したんです。そしたら評価額がびっくりするほど高くなって固定資産税がポンと上がりまして、市役所の資産税課の課員とケンカしたことがありますが、課税はひっくり返りませんでしたので、間違いなし。
両方の評価額が違うなら、1区画として使ってはいけませんね。フェンスを立てましょう。生け垣でもいいかも。
No.1
- 回答日時:
業者です。
可能ですよ。
固定資産税は基本的には一筆ごとに算定されますが、一体利用されている事が明確であれば、隣地も住宅用地の特例が適用されます。
http://www.starts.co.jp/mailmaga/20040625/index3 …
いっその事、合筆してしまうという手もありますが、両方の土地の広さを足した広さが建物の延べ床面積の10倍以内であれば控除は可能ですので、お役所にご確認を。固定資産税は地方税です。
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