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土地の取引を始めてします。
契約の前に、司法書士にあらかじめ渡す書類として
土地の所有者の住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書、身分証明書
で合っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

「始めてします」って何のことかと思ったのですが,「初めてします」の間違いですね。



司法書士が事前に確認したいのは,
(1)権利証(登記識別情報または登記済証)の有無
(2)印鑑証明書
(3)固定資産評価証明書
ぐらいです。

(1)は,これがあるとないとでは手続きが異なり,決済当日にこれがないとわかった場合には決済ができないことがあるので,あらかじめ確認をしたいものになります。

(2)は,売主の現住所と登記簿上の住所が異なっている場合に,その変更登記をしなければならない関係で確認したい書類となるのですが,有効期限もあり,登記申請日時点で発行から3か月以内のものであることの確認の意味もあります(3か月を過ぎてしまうようなものであった場合には取り直してもらうことになります)。
また,住所の変動があった場合には住民票も確認したい書類のひとつになります(あればいいというのではなく,その内容こそが重要です。場合によってはまた別の書類を用意してもらうことになるかもしれませんので)。

(3)は,所有権移転の登記申請のための課税価格および登録免許税額を計算するのに必要になります。年度内有効なので,4~6月の決済の場合だと,3か月以内取得分であっても取り直しになることがあります(逆にこの時期だと,4月に発行されたものでもかまわない)。

どれも原本は決済の現場で預かれればいいので,とりあえずコピーかFAXでも足ります。所有者が権利証だと思っていた書類が実はそうではなかったということがあるので,本人の「あります」発言だけでは十分とは言えないのが実情です。

決済時に,上記の原本以外に必要なものは,
(4)実印(本人が勘違いしていることがあるので,事前に白紙に押してみて,印鑑証明書の印影と同じことを確認したほうがいいです)
(5)本人確認資料(運転免許証等。顔写真付き公的身分証明であれば1点でいいけど,顔写真のないものの場合は2点以上の提示を求められることがあります)
といったところでしょうか。司法書士から(仲介業者等を通じて)案内されると思います。

登記簿謄本や公図等はいりません。司法書士のほうが自ら取得して確認します。
境界確定図等は,通常の決済であれば司法書士が確認すべき書類ではないので,これも司法書士から要求されることはないでしょう。
取得時の売買契約書等を要求されることも,通常の場合であればありません。相続で取得する場合もありますし,そういったものをなくしてしまっていることもあるからです。

事前の確認をしたところで他に必要な書類が出てくることがありますので,できるだけ余裕をもって資料提示をお願いしたいです。
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この回答へのお礼

申し訳ございません。 初めてします、です。
詳細にご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/05 18:50

一般的には。



1 敷地測量図・土地境界確定図
2 登記簿謄本(登記事項証明書)
3 地図(公図)
4 登記済権利証(登記識別情報)
5 取得時の売買契約書
6 取得時の重要事項説明書
7 本人確認書類
8 固定資産税納税通知書・課税明細書
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/05 15:49

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