No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>交通費は非課税ではないのでしょうか?
そのとおりです。
原則、非課税です。
ただ、マイカー通勤の場合は、金額によっては一部課税分があることもありますが…。
>扶養の認定(健康保険)での追徴金ということになるのでしょうか?
いいえ。
それは、130万円を超えた場合、会社の「家族手当、扶養手当」が支給されなくなる、つまり、今までもらっていた手当の1年分(月1万で12万円)を返還というということでしょう。
それは、会社の決めた規則ですから、課税、非課税は関係ありません。
交通費を含め130万円未満の場合に支給する、となっているのでしょう。
ちなみに、私の会社も交通費も含み130万円以上だともらえなくなります。
また、健康保険の扶養の130万円未満というのは、健康保険によって収入のとらえ方が違います。
よく、このサイトでも「交通費も含んで130万円」という回答が多いですが、私の加入している健康保険では交通費は含みません。
なお、仮に健康保険の扶養をはずれても、追徴金などありません。
また、その間、貴方が病院にかかっていれば、7割分を返還しなくてはいけなくなりますが、それは会社ではなく健康保険から請求されます。
ありがとうございました。
納得です。
ちなみに主人の勤務先は共済保険組合です。
私は毎月通院しているので共済保険から請求があるのかが気になります・・・
確認したいと思います。
No.4
- 回答日時:
この質問だけではさっぱり解らないですね。
そもそも交通費って非課税の枠が決まっているんです。
車通勤、電車通勤でその非課税枠がまちまちです。
すなわち新幹線通勤だろうが全額交通費は非課税では
ないんです。
交通費全額非課税にしたら、給料0円にしゅて代わりに
交通費20万支給します。なんていう会社が出てきます
よ(⌒▽⌒)アハハ!
給料明細見ればすぐに解ります。
一般的な給与ソフトは「非課税交通費」と「課税交通
費」に分けますから。
でもこれは自動的に分けられません。分けるのはあく
までも入力担当者です。
その担当者が間違って全額非課税にしていたのでしょう。
おそらくここでとられる12万は所得税だと思います。
でも所得税って月付きの給料から引かれる金額は
あくまでも概算なんです。それを12月の年末調整
で所得税を確定して、+-して引かれている所得税が
多ければ還付、少なければさらに徴収ってなる
だけなんです。
なのでさっするに12月の年末調整で足りない所得税
がおおよそ12万徴収されるっていう事なのかな?
でも、交通費って月付き数万ですよね。
だったら12万も徴収になりませんけどね。
ま、非課税交通費の枠もしらないような会社の
経理では何をやっているのか解りませんけど。
健康保険の方は大丈夫です。
健康保険は「非課税」「課税」で分けないんです。
もらったお金全て「報酬」としてとらえて130万
以下なら旦那の扶養ってなりますから(ただし
健康保険組合によってはその辺はまちまちです)
一般的には扶養でいられます。
でも課税所得で130万以下なら!っていう規定
ならどうぜん非課税交通費が課税になるので130万
は超えますよね。
となれば、過去に遡って、旦那の扶養から外されます。
なので、健康保険組合が払った分は返金してね!って
なります。
そうなると国保+国民年金に加入しなければ
なりません。
ただ国保も遡って加入できますから、国保料は
発生しても、医療費分は今度は国保が払ってく
れます。
No.3
- 回答日時:
>130万円の壁を越えないよう計算しながら働いてきました…
何のためにですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですから 1.税法の観点からお答えしておきます。
>127万円ほどだったので安心していたところ…
それはいつの話ですか。
>12月の給与から追徴金が引かれるとのことでした…
会社が追徴金を取ることはなく、税務署から指摘されたのでしょう。
夫は昨年の年末調整で、配偶者控除を取っていませんでしたか。
もしそうなら、配偶者控除はアウトです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
しかも、38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
「配偶者特別控除」は、「所得」が 1,000万円以下でないと受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
夫が「所得」1,000万円超過の高給取りで、誤って配偶者控除を取っていたとの仮説に立てば、
38万 × 33% = 125,400円
の過少申告であったこととなり、これに利息分としての「延滞税」ならびにペナルティとしての「過少申告加算税」を加えた分だけ追徴されることとなります。
>扶養の認定(健康保険)での追徴金ということになるのでしょうか…
その可能性も否定できません。
いずれにしても、何の追徴金で、いつの分の追徴金なのか、きちんと聞いておくことが肝要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
私はマイカー通勤ですが、交通費は非課税になってましたよ。
ちなみに以下のURLに色々情報がのってます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
No.1
- 回答日時:
交通費はほとんどが非課税ですが、マイカー通勤とかしてると課税対象になる場合があります。
同じような質問がありましたので、添付しておきます。
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