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社内預金制度を作るのですが、よくわかりません。

調べたこと

 ・「貯蓄金管理に関する協定」を監督署に届ける。
 ・年5厘以上の利子をつける
 ・「貯蓄金の管理に関する規程」を定め、周知する。
 ・毎年3月末日現在の受入預金額の全額について、同日後1年間を通じて保全措置を講じる。
 ・保全措置としては、金融機関等による保証契約、信託会社との信託契約 、質権又は抵当権の
  設定 、預金保全委員会の設置のいずれかを選択。
 ・貯蓄金管理勘定を設ける場合には、支払準備金制度を併用する。
  預金保全委員会の適正運営(委員会の構成、3か月に1回の開催、預金管理状況の報告、議事概要等の周知、記録の保存等)。
 ・毎年3月末日以前1年間の預金管理状況を「預金管理状況報告」で監督署に4月末日までに提出。

知りたいこと
1ほかに必要なことはあるかどうか
 上記は、監督署hpよりの情報です。都税事務所、税務署関係、登記などの手続で、何か必要なことがあるのでしょうか。ちなみに当社は普通の株式会社です。

2受入預金額について
 「毎年3月31日現在の受入預金額」というのは、昨年同日と比較しての増分についてなのか、それとも
過去からあるべき残高なのか。
具体的に、H14年3月末残高100万円、H15年3月末残高130万円の場合、保全措置が必要なのが
前者なら30万円、後者なら130万円ということになります。

3 4つの方法の得失について
どの方法がありがちで現実的な方法でしょうか。

4 預金保全委員会について
 ・支払準備金制度とは具体的には何をどうすることなのでしょうか。

5 その他
 短期の資金繰りとして会社側からの一時借用は可能でしょうか。

A 回答 (1件)

1、利子として源泉納付。


  利子として、都民税利子割り納付。
2、全額。つまり、一切。130万
3、全額再預金。
4、不明。
5、不可能。全額預金してある。

特定の信金の外交員を招いて、従業員に直接
積み立てさせるのが、いいよ。

なにも、いらないから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
都税事務所処理が必要なのですね。
それと、130万円のバージョンですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/26 20:23

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