「お昼の放送」の思い出

派遣先でパワハラにあい、うつ病で精神科へ通院しています、
病院からは入院を勧められました。
派遣契約期間は7か月でしたが、2か月で休職の状態です。
派遣会社からは、期間が短いので労災は難しいから傷病手当の申請を勧められました、
(私は会社の保険組合の社会保険に加入して2か月しか経っていません)
傷病手当も申請してみないと解らないとのことでした。
傷病手当は、1年6か月は出るとのことでしたが、退職または契約期間満了等になった場合、
派遣なので退職後は給付が受けられないのではと言う不安があります。
どうすれば良いか、この先、無収入になってしまうのはとても不安です。
どうかご教授お願いします。
契約
・派遣元には自分が鬱で今現在通院していることは報告済み、うつ病による休みは1か月になります。

・主治医から「入院を要する」旨の診断です。

A 回答 (2件)

休職を契約期間が切れるまで継続できるのですか?


健康保険は契約が切れたらどうなるのですか?

先ほども申し上げましたとおり、退職時(本当は健康保険の資格を喪失する前日)に被保険者期間が1年以上なければいけないのです。
契約期間が切れるまで健康保険の資格があったとしても「7か月+4か月=11か月」です。
被保険者期間が1年未満ですから退職後の期間はもらえないと申し上げました。
任意継続はカウントしませんからどうにもなりませんよ。

病気やけがで会社を休み報酬がもらえないときの休業保障が傷病手当金です。
3日連続で会社を休み(有給等不問)4日目から傷病手当金が支給されます。
申請する際には事業主=会社が労務に服していないという証明をし、主治医がその期間の意見書(労務不能である)を要します。
具体的にどういったタイミングで申請するかは健康保険により異なります。
詳細は健康保険に聞いてください。
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傷病手当ではなく傷病手当金です。


ちょっとした言葉の違いではなく根拠となる法律が異なるので間違いは禁物です。
さて本題。
健康保険の被保険者になって2か月なのですか?
退職時に被保険者期間が継続して1年以上あり、かつ退職時に傷病手当金をもらえる状態でなければ退職後の期間についての給付は得られません。
退職後の給付は特別措置であり誰でも受給できるほど都合のいいものではないのです。

現在の派遣先の直前に違う健康保険に加入しておらず、近いうちに退職する予定なら退職後の期間に関して傷病手当金を受給することはできないです。

ちなみに病気の状態で退職しすぐに雇用保険の基本手当を受けようと思っても、病気で仕事ができないわけですから基本手当も受給できません。

病気で不安だとは思いますが健康保険も雇用保険もボランティアで給付をしているわけではないので資格がなければ給付を受けることは難しいですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
傷病手当金、傷病手当の違い解りました。
現在、休業の状態で、派遣会社に籍はまだあるので、会社の社会保険にて通院しています。
・現状で傷病手当金の申請をすれば傷病手当金はもらえるのでしょうか?
・契約期間はあと4か月あるのですが、契約期間終了後はどうなるのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。

お礼日時:2011/11/18 18:48

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