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不動産の抵当権設定登記済証が紛失しているため司法書士さんに相談しました。


相談内容は以下の通りです。


(1)不動産名は現在父ですが既に他界しております。

母に名義変更をした後で、抵当権抹消の手続きを行った方が良いと言われました。

(2)抵当権者は母の母(祖母)ですが既に他界しております。

抵当権抹消の相続人は母も含め母の兄妹(内1名他界しているため)その子供甥姪になります、抵当権設定登記済証が紛失しているため、
資格者代理人による本人確認情報もしくは事前通知をしないといけないとのこと、
相続人が全国にいる為、資格者代理人による本人確認情報は多額の費用と時間がかかるので事前通知で手続きをしますが

事前通知の手続きの話しを聞いてもいまいち理解に苦しむ為、単純明快に説明をお願いいたします。

追加で、事前通知が完了した場合は、抵当権抹消の手続きは終わりになるのでしょうか?
それともその後まだ他に手続きなどあるのでしょうか?
抵当権抹消の完了までの流れも教えてください。

A 回答 (2件)

>追加で、事前通知が完了した場合は、抵当権抹消の手続きは終わりになるのでしょうか?



 司法書士が抵当権抹消登記を代理申請した後、抵当権抹消登記の登記義務者であるお祖母様の相続人全員にそれぞれ、抵当権抹消登記申請が真実であるかどうかを尋ねる文書が法務局から本人限定受取郵便で郵送されます。
 その文書に氏名を記入し、実印を押印して、期限内(法務局からの当該文書の発送から二週間以内)に法務局に持参又は郵送することにより抹消登記が実行されます。もし、相続人全員が期限内にその文書を法務局に持参又は郵送しないと、当該抹消登記申請は却下されます。(実際には、いきなり却下するのではなく、申請を取り下げるように促されます。)

不動産登記法

(事前通知等)
第二十三条  登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2  登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3  前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
4  第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一  当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二  当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第八条 の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

不動産登記規則

(事前通知)
第七十条  法第二十三条第一項 の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。
一  法第二十二条 に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき 郵便事業株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
二  法第二十二条 に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
三  法第二十二条 に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
2  前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第五項第一号において「通知番号等」という。)を記載しなければならない。
3  第一項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。同項第二号又は第三号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
4  前項の指定は、告示してしなければならない。
5  法第二十三条第一項 に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。
一  電子申請 法務大臣の定めるところにより、法第二十二条 に規定する登記義務者が、第一項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法
二  書面申請 法第二十二条 に規定する登記義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第二十二条 に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第一項の書面と併せて登記所に提出する方法)
6  令第十四条 の規定は、前項の申出をする場合について準用する。
7  第四十三条の規定は、前項において準用する令第十四条 の法務省令で定める電子証明書について準用する。
8  法第二十三条第一項 の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、法第二十二条 に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
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この回答へのお礼

分かりやすくご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 23:11

質問に対する答えではなく、混乱させるだけかもしれませんが、抵当権をいったん相続させたあと抹消するのであれば抵当権設定登記済証や本人確認情報、事前通知なしでもいけます。



1 抵当権移転  添付書類・・・戸籍謄本・住民票等、委任状、(遺産分割によって特定の人に抵当権を相続させるのであれば遺産分割協議書、印鑑証明書も必要)
2 抵当権抹消  添付書類・・・抵当権解除証書、委任状、(及び抵当権移転の際にできる登記識別情報)


司法書士が事前通知が必要と言っているのは、抵当権移転を入れると登記申請件数が増えるためでしょうか。少し理解に苦しみますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/22 23:22

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