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先日、大阪府知事選の期日前投票に行ってきたのですが、投票前に「期日前投票宣誓書」という書類を記入して提出しなければなりませんでした。もちろん僕はきちんと書類に記入して提出した上で期日前投票をしました。しかし、やはり面倒ということもあり、中には「どうしてこういうものを提出しないといけないのか?」と選挙管理委員会の方に質問する人もいたりしました。
そんな中、ある人が「期日前投票宣誓書」に書かれている「宣誓」という言葉について異議を申し立てて、選挙管理委員会の方ともめているのを見かけました。辞書によれば、「宣誓」とは「多くの人の前で誓いの言葉を述べること」を意味しますが、その人はそういった説明では納得できず、「この書類の文面において『宣誓』という言葉を使うのはおかしい。『選手宣誓』などといった場面で『宣誓』という言葉が使われるのならわかるが、『○○という理由で当日投票ができないので、期日前に投票することを宣誓する』という表現で使うのは『宣誓』という言葉を軽々しく使っているようでおかしい。それなら、『宣誓』という言葉ではなくほかの言葉(証明や約束など)を使うべきだ。」と言っており、ついには「納得できる回答が得られないなら投票しない」という事態にまで発展しました。

このように、今回「期日前投票宣誓書」を提出しないといけない理由ではなく、「期日前投票宣誓書」の文面上にある「宣誓」という言葉の使われ方や表現、言葉の重みについて問題になったわけですが、ここでの「宣誓」という言葉の使われ方は果たしてふさわしいでしょうか?それともふさわしくないのでしょうか?仮にふさわしくないのであれば、どの言葉で表現すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

役所としては、本来の投票日というものがあるのだから、特別の計らいで行っているという認識に立っているのでしょう。


そこで、特別の計らいをするからには特別の理由がなければならない、と考える。
期日前投票をするきちんとした特別の理由があります、という旨を宣誓させることによって、「本来の投票日」の意義を確保したい、といった思考回路なのだと思われます。
ところが、誓わせる(宣誓させる)という行為自体、相手に対する(暗黙の)疑念が前提になっています。
「特別な理由がないのに期日前投票をしようとしているのではないか」など。

一方、異議を唱えた方にしてみれば、期日前投票日も立派な本来の投票日のひとつであり、「特別の計らい」という発想自体が誤りである、と考えているような気がします。
本来の投票をするのに、なぜ「特別な理由」が必要なのか、ましてや「それに間違いありません」と誓わせるなどは国民に対する不当な疑念の表出であり、もってのほかである、という論理。

このように、期日前投票というものに関して、役所は「特別の計らい」と考えており、その方は「当然の権利」と考えていた、という認識の違いがあったように思います。
役所側の論理からすれば「宣誓」という表現は間違っていません。
ただ、その論理自体がおかしいわけです。
まあ、事務手続きや人件費の関係もありますから、なんらかの理由を示すことを認めたとしても、せめて「期日前投票申告書」ぐらいが手頃な表現でしょう。
    
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役所の手続きは間違っていません。

「宣誓」は「多数の人前で」という意味に限定されません。
期日前投票制度は、もしかすると悪用されるケースも考えられます。「そのような悪用はしません。もしした場合は法によって裁かれても構いません。」ということを明言してもらうことにより、悪用の防止効果があります。
もっと優しい表現もあるでしょうが、法律的に慣用されている字句を使うことによって、問題の入口で紛争を起こすことを避けることができます。問題の入口で紛争を起こしたがる人は、よくいるものです(例えば「宣誓」なら可罰性があるが「誓約」だと可罰性がない、とか)。
私は、むしろ署名を嫌がる理由のほうを聞きたいです。
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法的な意味での宣誓とは、証人が自己の証言を真であると宣言すること、誠実に行うと言明することなどを意味し、それに反した場合は偽証罪などに問われる。

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