プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校生の息子が、友人の携帯を弁償すべきかどうかの質問です。

休み時間に、友人Aがからかって来たので、息子は友人Aの上着を取り、ふざけて追いかけてくるように挑発しました。
友人Aは「ポケットに携帯が入っているから返せよ」と、言ったのですが、追いかけて来なかったので、近くに座っていた友人Bの肩に上着を乗せました。

友人Bはその時、風邪気味で機嫌が悪く、怒って上着を投げ、ポケットに入っていた携帯が壊れました。

学校から電話で、悪いのは上着を友人Bに乗せた息子だから、携帯を弁償するべきだと言うのですが、どうも納得できません。

「上着を乗せなければ、投げられなかった。」というのが学校の言い分ですが、「友人の上着を機嫌が悪いから投げる」ことがなかったら、携帯は壊れなかったとも思えます。

保護者の方と話し合いで、できる限りのことはしたいと思いますが、学校の判断に納得がいきません。

法律的にもやはり、投げる原因を作った息子が悪いのでしょうか?
教えていただければと思います。

A 回答 (7件)

>法律的にもやはり、投げる原因を作った息子が悪いのでしょうか?



客観的に見たらそうですね。

Aと追いかけっこで壊れたなら、
両成敗というところでしょうけど、

Bは事情が知らないので、
壊したことについては責任がありません。

どう考えても、携帯が入っていることを
聞きつつも、配慮をしなかった息子さんの
過失が大です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あとの質問に、その後の事を記入させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/29 00:07

 君の息子が悪い他に何がある?「携帯が入っていたことなど息子は知らん」とBの親に言われれば終わりだぜ。

Bに責任がかかるのは、「携帯が入っていることを知っていながら投げた」この点だけだ。自分に関係のない上着を掛けられたら、ジャマに感じて捨て去るのはある意味自然な反応。そして「Aの言葉は聞こえたけど」と言った後でも、言い分は覆せる。その瞬間にBが知っていたか知らなかったかの証明が物理的に不可能だ。ふてぶてしい。ヒトのモノ壊しといて何言ってやがる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/29 00:54

民法は私法の一般法であり、このような場合に適用される一般的なルールを規定しています。



民法709条は下記の通りです。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

息子さんが友人Aから上着を取ったのは、故意の要件を満たし、上着のポケットに携帯が入っているのを知っているのも故意の要件を満たします。

友人Aの携帯電話を壊したのは息子さんと友人Bの共同責任ですが、友人Bより息子さんの責任が重いです。

息子さんと友人Bが共同して、友人Aに対して、携帯電話の購入代金を賠償する責任を負います。

ところで、息子さんが、友人Aから無理やり上着を取る行為は、その状況にもよりますが、暴行罪(刑法208条)が成立しているかもしれません。暴行罪は友人Aをケガさせなくても成立します。

そして、携帯の入った上着を投げたとありますが、実際は、携帯電話そのものを投げて壊したように思えます。この場合には、刑法261条の器物損壊罪が成立します。

息子さんが携帯電話の購入代金を賠償するのは当然です。さらに、暴行罪及び器物損壊罪の示談金まで支払ってもよいのですよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりました。

法律的には息子が罪に問われることも、今、このお返事を一緒に読み、息子と確認しました。

子供同士のおふざけとは言え、度が過ぎれば責任を取らなければならない事を、親子共々勉強できました。

今後は行き過ぎた行動をしないよう、息子に厳しくしかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/29 00:04

法律的には双方の過失が問われると思います。



裁判し弁護士付けるのでしょうか?

学校は、公平な第3者の意見の代弁だと思いますが・・・。

何なら、PTA会長に相談されては?

当方のPTA会長含み、長年役員してます。

仲介も多々してきてます。

自分は息子信じたい気持ちは良く解ります。

4人の父親ですので。

しかし、第3者がら見る目も必要になります。

PTA会長を動かして下さい。

以上。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

最初の時点では、学校からの電話飲みだったので事実関係が偏っていたのですが、担任教師にお願いして、当事者から事情を聞いて貰いました。

最初に担任教師に連絡した教科担当の教師が、息子が嫌がる友人Bの頭に上着を掛け、羽交締めにしたので、友人Bが切れて上着を投げつけたと、報告していたので、担任教師は息子に携帯は弁償するべきだと言ったのだそうです。


ですが、当事者同士の話を聞いてみると、

息子が来ていたウィンドブレーカーを友人Aが上まで締めて、「ブタ」とからかったので、息子は友人Aの上着を取り、友人Bが風邪気味だったので、友人Aの上着をふざけて「寒いだろう」と肩にかけたコトロ、友人Bがツッコミのつもりで「ふざけるなよ」と、上着を投げたそうです。

友人Bは普段おとなしい性格なので、事が大きくなるとかわいそうに思い、息子がふざけて壊れた事にしたと言われました。


仲良しなのでバイト代で折半して直す事に決めたそうです。

息子には悪ふざけでも責任を取らなければならない事をきつくしかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/29 00:23

弁償するべきですね。


原因を作ったのは明らかに貴方の息子さんですよ。

友人Bも被害者と言っても過言では無いですね。

まあ、屁理屈こねて逃げたいんなら、せめて友人Bは巻き込まずに学校に携帯持って来てた友人Aが悪いと言いましょう。
その後、貴方の家族が変人扱いされようが、学校で息子さんが苛められようが好きにすれば良いでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

仲良しの友人同士で起きた事なので、学校で息子がいじめられることはないと思います。

弁償も一切しないと言うつもりはありません。

保護者にもお詫びをするつもりです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 23:41

法律の事はしりませんが、あなたの非常識さにびっくりです。

最近、我が子の非をみとめずに、他人のことばかり非難する保護者が増えているそうですが、その典型的なパターンという感じがします。法律がどうのという前に、親として息子さんに大人の態度を見せるべきではないでしょうか。上着を投げたことはいいこととは言えませんが、携帯が壊れた事とは別問題です。息子さんは携帯が入っていると知りながら、返さずにふざけていたのですから、仮にBに上着を掛けることがなくても、別の事で壊してしまった可能性があります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

我が子の非を認めていない訳ではないです。

上着をとったり、ふざけて返さなかった事に対しても厳重に注意しました。

また、友人Bが上着を投げたのもふざけてしたことだけれど、先生には事が大きくなるので、息子があえて言わなかったこともわかりました。

3人でふざけていて壊してしまった事なので、友人同士で折半し携帯を修理することで解決しました。

息子の友人関係で、裁判などを申し立てる気持ちもありません。

ただ、学校からの対応で法律の話が出たので質問してみました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 23:36

友人Aと友人Bの件を別々に考えてみると、仮に自分の上着を友人Bに乗せた場合、もし携帯が壊れたとしても、友人Bにはまったく責任は無いと思います。


よって友人Aに対しても、全ては息子さんの責任に成ると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/29 00:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています