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私は、兄と2人兄弟で、両親は亡くなっています。

兄は、奥さんと子供3人と暮らしています。
その兄が、奥さんと離婚したくても離婚できず困っています。
(兄は、単身赴任で家にいないです。その間に不倫の繰り返しみたいです)

兄は、遺言状を知人の行政書士に頼んで作成したいと言ってます。
家と土地のみを、妹の私に相続するという内容です。

これって、実際兄が亡くなったら、その遺言状どおりにいくのでしょうか?
それとも裁判とかになったら、どうなるのでしょうか?
相続税なども、資産価値のどのくらいかかるのでしょうか?
よく分かりません。

詳しいかた、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

奥さんと子供3人計4人として回答します。



(1)兄が「土地と家は妹○○に遺贈する」との遺言書を残した場合、
 いかなる遺言書が有ろうとも、兄の遺産のうち2分の1は奥さんと子供3人に遺留分(取得する権利)が民法で確保されてい る。そのため、その土地と家の評価額が、兄の遺産全体の2分の1未満であれば、あなたの物になる可能性があります。
 兄の遺産が、土地と家以外に大した物が無ければ、そうはならないです。

(2)相続税は、5000万円+(1000万円×4人)=9000万円までは、誰にも掛かりません。
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この回答へのお礼

詳しく、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 09:44

> 実際兄が亡くなったら、その遺言状どおりにいくのでしょうか?


かなり難しいと思います。

> 奥さんと子供
離婚した場合、法的な相続人はその子供ただ一人だけです。
遺言状で指定しても、その子供の相続権は法律で保証されるので、相続財産の全て又は最低でも半分を相続する権利を法律が保護します。


> 相続税なども、資産価値のどのくらいかかるのでしょうか?
普通の一戸建てやマンション等なら、相続税はかかりません。
震災復興に伴う増税等で変化していますが、4000万円~5000万円程度までは無税です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 09:46

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