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現在、ベッド数20床の住宅型有料老人ホームで勤務していますが、最近、空床が目立ってきたこともあり、上司から20床の内、9床を認知症対応型共同生活介護として申請すると言われました。
2階建ての施設で1階が認知症対応型共同生活介護、2階が有料老人ホームという施設は見たことがありますが、私が勤務している施設は平屋1階建てです。
このように同フロアーで半分は有料老人ホーム、半分は認知症対応型共同生活介護として施設を使用することは可能なのでしょうか?
また可能であった場合、有料老人ホームと認知症対応型共同生活介護の職員は重複してはいけないのでしょうか?(老人ホームのスタッフが介護スタッフとして認知症対応型共同生活介護の職員に登録する等)

A 回答 (1件)

お疲れ様です。



認知症対応型共同生活等地域密着サービスは、施設のある市町村が、認可権限があります。市町村の各計画にそのサービスを増やすとまず入らないといくら準備しても認可されません。
私の仕事地域は、複数法人が手を上げ、認可されずに終わった法人が出ました。
人員については、基準をみたせば兼務の職員を一部配置は可能でしょう。
が、シフトをしっかり分けて実働も曖昧にしない事が必要です。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。

やはり市町村次第というところは大きいんですね。

お礼日時:2011/12/07 11:39

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