1つだけ過去を変えられるとしたら?

子供が3人いて、ひとりの子供にマンションの名義変更をする場合、
毎年、110万ずつ名義変更をしたい子供に資金の移動をして贈与とし、
マンションの資産額に達した段階で、形式的な売買処理で
マンションの名義を変えたら、何か問題があるでしょうか?
ただし、現在マンションのローンはなし、子供が20歳以上になっているとします。
また、売買は行政書士を入れる事とします。

また、もっといい名義変更のしかたがあったらお教え下さい。

A 回答 (2件)

まずは常識的に「子が親から不動産を買う」ことが、税務当局からは疑われることを知りましょう。


そこに売買契約書を誰が作成しようと問題外です。
ご質問者の言われる「よい方法」を考えるにあたって、なにを一番大事にするかをまず決定すべきです。
とにかく特定の財産を特定の子に与えたいというなら、それを最優先することが「よい方法」であって、その際に贈与税が出てもやむをえないという立場になります。
税負担が無い状態で特定の子に特定の財産を与えたいというなら、相続時精算課税とか暦年贈与税課税の非課税枠を利用するとか色々な節税手段を講じていけば節税は可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
趣旨は、末娘への名義変更です、ただ税金面を考えると、
節税をしながらの名義変更はなかなか難しいのですね。
まだ、末娘は未成年なので、
これからもう少し考え、自分なりに勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/04 17:05

>毎年、110万ずつ名義変更をしたい子供に資金の移動をして贈与…



それは、一度にまとめて贈与契約を結んだ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
という解釈になり、子に贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
の義務が生じます。

>資産額に達した段階で、形式的な売買処理…

親に、譲渡による所得税が発生する可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
時価以下で売買すれば、子に再度の贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

>現在マンションのローンはなし、子供が20歳以上になっているとします…

税金とは関係ありません。

>また、売買は行政書士を入れる事とします…

自分で手続きしようと第三者に委託しようと、納める税金に違いは生じません。

>また、もっといい名義変更のしかたがあったらお…

相続まで、つまりあなたが死ぬまで待つのがもっとも節税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早々の回答をありがとうございます。
一番聞きたい質問です。
3人いる子供のうち、ひとりのみに名義変更をしたいのです。
理由として、末っ子で他の子供と違う境遇で身よりがない。
まだ、未成年だからです。
私が死んでからだと、他の子供にも相続権が発生してしまいますよね。
なので、困っています。

補足日時:2011/12/04 08:53
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
節税を考えているのではなく、単にひとりの子供のみに
名義変更をしたいと考えております。
もう少し、勉強してみます。

お礼日時:2011/12/04 17:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!