No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家内労働者等に認められる特例必要経費については、給与所得控除が65万円以上になると特例が適用されないという制限があります。
家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
しかし青色申告特別控除については給与との関連によって生じる制限がないので、双方の合計が130万円でも大丈夫です。200万円でも300万円でも大丈夫です。
No.2
- 回答日時:
会社員などの立場と個人事業主としての活動を明確になるのであれば、両方の控除が受けられます。
ちなみに、給与所得控除は一律ではありません。最低額が65万円なだけで、給与額によって変わっていくものです。
私自身、会社役員×2+個人事業主で確定申告をしています。役員報酬としての給与所得からは給与所得控除の適用を受けていますし、事業所得からは青色申告特別控除の適用を受けています。税務署から指摘されたことはありませんね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 確定申告 シルバー人材センター、配分金の確定申告について 3 2023/02/24 18:16
- 減税・節税 事業者所得300万円 給与所得100万円 給与所得控除と青色申告控除両方とも受けることはできますか? 4 2022/06/14 00:37
- 所得税 確定申告時の「配偶者の合計所得金額」について 4 2023/04/23 19:11
- 所得税 e-TAX入力で給与所得控除表示が55万円のはずが65万円になる 3 2023/02/06 14:33
- 不動産業・賃貸業 個人事業主として賃貸を借りるには青色申告特別控除が受けづらいですか? https://ieagent 1 2022/08/14 18:30
- その他(税金) 確定申告にて 3 2023/02/10 21:59
- 確定申告 今月からA型作業所で働くことになりました。通所する作業所の給与は月7万円程度です。仮に今年末まで働け 1 2022/07/04 20:57
- 消費税 インボイス制度と雑所得 2 2022/08/25 13:22
- 確定申告 臨時の不動産所得 2 2023/03/04 11:59
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
個人事業で友人に手伝ってもら...
-
内職さんへの支払い証明について
-
日雇いのアルバイトの処理
-
外注費と日雇い
-
先日、産業医の件で相談した者です
-
総所得金額とは
-
個人大工で働く大工 経費は申...
-
日雇労働者の源泉税で苦情が来...
-
3日分の給料でも源泉徴収票は出...
-
同一企業内で20万円以下の副...
-
2か所の事業所から給与がある...
-
「報酬」か「給料」かは、誰が...
-
バイトでかかる税金について
-
所得税の計算(小額給与収入と...
-
1月の年末調整は認められますか?
-
青色申告の個人事業主です。バ...
-
給与の未払い時における仕訳
-
役員報酬の増額・役員賞与について
-
給与と報酬の違いは?
-
個人事業主以前の雑収入の交通...
おすすめ情報