去年の11月に開業と青色申請を行い、今年確定申告を初めて致します。
税務署に確認したのですが、わからない部分が出てきたので質問させていただきます。
1月から9月まで収入があるのですが、本来給与なのですが相談した結果、雑所得として申告するよう教えていただきました。(税務署確認済)
ここで質問がございます。
(1)税務署の方に「経費としてかかった交通費とか算出して提出してください。」と教えていただいたのですが、11月以降の事業の帳簿等に含めて記帳?して決算書、申告書等を作成するのでしょうか。
(2)もし(1)の場合、どのように帳簿等に作成していけばよいのかわからず困っております。
・毎月振り込まれた収入から交通費を算出するのでしょうか?
(3)経費として提出する交通費ですが、チャージ領収書でも認めていただけるのでしょうか。
本当に右も左も分からず、至らない質問で恐縮ですが
ご回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
備考:
■やよいの青色申告ソフト使用
■雑所得分は毎月振込されています。
■1月から9月までの経費は交通費(パスモチャージ/現金払い領収書のみ)
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
2をよくお読み下さい。
もちろん、どこでも誰でもそうだとも言いませんし、多くがとも思いませんが・・・
あまりしつこくやると、目を付けられて重箱の隅をつつかれる事にもなりかねないと思いますし、黙って提出した方がすんなり行くような、気が、、、します。
もちろん保証はできません。雑所得と指示を出したのに、という事で逆に調査を招くかもしれません。可能性としては低いと思いますが。
また、絶対額も大きく関係します。雑所得であれば経費を引けますから、経費として計上できるものが多ければ結果として税額が同じか、却って低くなるかもしれません。そうであれば当然に雑所得でも、、の方が、、となります。
サラリーマンはよく経費を落とせないと言われますよね。給与所得控除しか引けないからで、自営業なら自宅の家賃の一部さえ経費にできます。どちらにすべきかは計算次第になります。
No.8
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…給与所得として証明できるものが通帳記録しかない…
ポイントはここのような気がします。
「給与か?報酬か?」は、「雇用契約があれば給与」「委託・請負(外注扱い)という事なら報酬」という具合に【主に支払う側の判断で】決まります。
本来は、仕事を受ける前に両者で話し合うべきことなのですが、「個人事業主」でもなければ、たいていは、相手の言われるがままです。
『給与か外注か? その判断基準は』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
「税務署」としては、いちいち、「契約が適正かどうかの調査」などしていられませんので、「給与所得の源泉徴収票」があるなら「給与所得」、ないなら「報酬(事業所得か雑所得)」という具合に判断せざるを得ません。
なお、「給与所得の源泉徴収票」は、軽く見られがちですが、「給与の支払者」には明確な交付義務があって、「確定申告」にも【必須】の【法定調書】です。
『法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
「請求」しても交付されない場合は下記のような手段もあります。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『源泉徴収票不交付の届出書』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
なお、「報酬」の場合は、本来は、「報酬を受け取った側」が「請求書」を発行し、報酬を受け取ったら「領収書」を発行すべきものですから、相手からは何も交付されません。
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ちなみに、「支払う側」の「経理処理」に問題がある場合は、「税務調査の対象」になった際に「問題があれば」指摘されることであって、【あきらかに不適切な処理】でなければ、今の段階で「税務署」が動くことは、原則、ありません。
ただし、支払う側の処理が「報酬」となっていたとしても、nanoyuさんが、「あきらかに給与である」ことを証明できる材料を用意して交渉すれば、「給与所得」としての申告が認められる可能性はあります。
なぜならば、あくまでも【自己申告】が「確定申告」の原則であるということと、「給与」と「報酬」の判断に「グレーゾーン」が存在することは「税務署」側も承知しているからです。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『事業所得と給与所得』
http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD …
---
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
No.7
- 回答日時:
>私の場合、給与としてみなされるのかが問題がありまして、
>明細もございませんし源泉徴収もされていませんのですべて
>個人で申告になると思いますが、
>この場合でも給与として見ても問題ございませんでしょうか。
質問者の場合は特殊な事例かもしれませんので、給与ではなく、本当に雑所得になる可能性もあると考えられますね。
通常、「給与」や「報酬」など収入の区分については、支払調書や源泉徴収票に書かれているので、それらを見れば判断できますが、手元に書類がない場合は、元勤務先に確認したほうが早いと思います。
税務署員に説明する場合、本当に所員一人一人で判断が異なりますし、説明の仕方次第で回答が違ってきたりすることも多いですよ。
参考までに、あくまでも私の場合「給与」に関しては、退職した翌年の1月末頃に、元勤務先から送られてきた源泉徴収票を用いて処理しました。
ご回答ありがとうございます。
やはり税務署で確認を取ったほうがよいのですね。
ありがとうございます。
こちら補足ですが、先日前職へ確認したところ、源泉徴収などしていないので個人で確定申告してくれとの事です。
もうやめていますが、とても悔しい気分になりました。
No.6
- 回答日時:
明細があるとか源泉徴収されているかどうかで決まるのではなく、その報酬がどのような事柄で得られたかの実態によって、賃金なのか、事業報酬なのか、投資などの不労所得なのか、etc、判断されます。
第三者に使われる、指揮命令され業務を行う場合はほとんどが給与所得です。
一定の枠組み、契約だけがあり、それを自身の裁量で完成させるような事柄は請負や委託になります。こちらは業務報酬。
しかし、その場合でも給与所得と見なされる場合もあります。かなりあいまいですし、グレーゾーンも広いので、ご自身が給与と思うような形態なら、だいたいは給与所得で通ると思います。
ご回答ありがとうございます。
>第三者に使われる、指揮命令され業務を行う場合はほとんどが給与所得です。
状況は雇用契約もしていますし、休祝日以外は出勤していました。給与としてもう一度税務署へ確認することにします。
夜分遅くまでご回答くださいましてありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
蛇足ながら補足です。>去年の11月に開業と青色申請を行い…税務署に確認した…
とのことですが、「雑所得で」と言われたのは、2/18以降ということですよね?
この時期、「税務署」「相談会場」は、「臨時の職員さん」も動員して「相談をさばいてる」状態ですから、もし、「申告時期の前にじっくり相談した」のでなければ、もう一度確認してみたほうが良いかもしれません。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>1月から9月まで収入があるのですが、本来給与なのですが相談した結果、雑所得として申告するよう教えていただきました。
「事業と無関係だから雑所得」という判断なのでしょうか???
ならば、そのまま「給与所得」で良いようにも思いますが、なにぶん具体的なことが分かりませんので、判断は保留いたします。
なにより、「税務署確認済」ということですから、「税額が有利になるなら」それで行けば良いと思います。
ただし、少なくとも対応した職員さんの「所属部署と名前」くらいは控えておいた方が良いでしょう。
>(1)税務署の方に「経費としてかかった交通費とか算出して提出してください。」と教えていただいたのですが、11月以降の事業の帳簿等に含めて記帳?して決算書、申告書等を作成するのでしょうか。
「給与所得」「事業所得」「雑所得」はそれぞれ「別の所得」ですから、「事業所得」と「雑所得」はきちんと区別してください。
申告書をみれば一目瞭然です。(「所得ごとに」申告します。)
『[PDF]申告書B(第一表・第二表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ちなみに、「事業を行う過程で生じた(思いがけない)収入」は、「雑収入」として、「事業所得」に含まれることになります。
>(2)もし(1)の場合、どのように帳簿等に作成していけばよいのかわからず困っております。
>・毎月振り込まれた収入から交通費を算出するのでしょうか?
「事業所得ではない」ことははっきりしています(?)ので、「雑所得の金額の求め方」に従って「所得金額」を算定して、申告書に記載するだけです。
『No.1500 雑所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
>(3)経費として提出する交通費ですが、チャージ領収書でも認めていただけるのでしょうか。
以下のリンクにありますように「総収入金額を得るために直接要した費用」ならば、何も問題ありません。
『No.2210 やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
なお、「申告書」に「領収書」は添付しません。
「提示」すら不要です。
「雑所得」ならば、「確かに支出している」ことが証明できるように、「自主的に資料を整えておけば良い」ものです。
---
(備考1.)
「給与所得」「事業所得」「雑所得」いずれも「総合課税」の対象ですから、「所得金額」が求まれば違いはありません。(税率が違うのは「申告分離課税」です。)
たとえば、
(給与所得+事業所得+雑所得)-「所得控除額」=課税される所得金額
↓
課税される所得金額×税率=税額
↓
税額-源泉所得税額-予定納税額=納付額
となるわけです。(あくまで概要です。)
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
---
(備考2.)
「給与所得」の場合は、「給与収入(支払金額)」から「給与所得 控除」が【無条件で】差し引けますが、原則、「追加の必要経費の計上」は認められていません。
ですから、「給与所得」と「雑所得」のどちらが有利か?は、一概には判断できません。
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---------
(参考情報)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
※間違いのないよう努めていますが、「限られた情報」をもとにした「一般論」ですから、最終判断は【必ず】「税務署」「税理士」に確認の上お願い致します
ご回答ありがとうございます。
>「事業と無関係だから雑所得」という判断なのでしょうか???
そうも言っておりました。
問い合わせで、悩まれた結果「雑所得として~」といわれたのですが、給与所得として証明できるものが通帳記録しかないもので、それでも問題ないでしょうか。
>少なくとも対応した職員さんの「所属部署と名前」くらいは控えておいた方が良いでしょう。
まったく考えも付きませんでした。助かります。
以下たくさんの参考文ありがとございます。
今一度見直してみます。
No.3
- 回答日時:
1月から9月までの給与は、「給与所得」として申告します。
一方、それ以降に事業報酬として得た収入は、「事業所得」として申告することになります。
私も質問者と同様、年の途中でサラリーマンを辞め、開業した経験がありますが、その際は会社から支払われた給与は給与所得として申告しています。
給与を雑所得に計上するなどという話は初耳ですが、給与を雑所得に計上しても恐らく税務処理上は問題ないのかもしれません。
ただ、給与と雑所得とでは税率が違うので、他の回答者の方のご指摘通り、所得税を高く請求され、質問者が損することになるのではないでしょうか。
また、サラリーマン時代の通勤費は、基本計上することは出来ないと思います。
通勤定期代は、質問者の自腹ではなく会社の負担になりますので、確定申告とは関係ありません。
経費として収入から控除出来る交通費は、質問者の場合、事業所得に対応した経費のみですので、開業後の仕事で使った電車賃やバス代、タクシー代、航空運賃代のみが対象となります。
また、電車やバスなど、利用の都度領収書が出ない交通費についてはあくまでも自己申告でOKで、特にエビデンスは必要ありません。
タクシーや新幹線は領収書をとっておきますが、確定申告の際に提出の必要はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
同じような境遇のお話とても救われます。
私の場合、給与としてみなされるのかが問題がありまして、明細もございませんし源泉徴収もされていませんのですべて個人で申告になると思いますが、この場合でも給与として見ても問題ございませんでしょうか。
もしこちら確認できましたら補足いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
確定申告は個人の収入に対する税金であって、事業所得も給与所得も同時、一緒に申告します。
1ヶ所のみで源泉徴収されている人だけは、会社が行う年末調整で終了します。
金額や経費などにもよりますが、たぶん、雑所得とすると税金が高くなるのかと思います。
給与なら給与所得控除を付けられますので、ほとんどの場合、雑所得などにせず給与所得として申告書に載せます。
財務署の言う事なんて、話半分に聞いておかないと搾り取られます。
(この忙しい時期にいちいちくだらねぇ事聞きにきやがって、よし手数料w)
税務「署」ですから。サービス機関ではありません。強制的に取り立てる役所です。勘違いされている方が多いようですけど。
どうみても給与ではない性格の収入なら仕方ありませんけどね。
その場合、基礎控除等を別にして、経費を引いた全額が課税対象になります。
交通費は実際に払った金額(チャージでも何でも)を計上します。そんな細かい金額は税務署でもいちいち注文付けません。
開業前だし、給与だから帳簿には入れなくて良いと思います。申告書だけ。
本当に雑所得なら、開業前費用として引けるだけ経費を引かないと。
ご回答ありがとうございます。
ひとつお伺いしたいことがございます。
>給与なら給与所得控除を付けられますので、ほとんどの場合、雑所得などにせず給与所得として申告書に載せます。
私の質問ではあやふやにしていたのですが、前職では給料明細も、源泉もひかれていないので自分で申告してくださいとのことなのですが、通帳記録しかない場合でも給与所得として申告となりますでしょうか。
また、帳簿付けしない場合、申告ソフトで一度に作成ではなく手書きで作るということになりますか?
初めてで恥ずかしい質問ですが、お気づきになりましたら補足いただければと思います。
No.1
- 回答日時:
(1)について
帳簿は事業のためにつけるものです。事業ではない雑所得については記帳しません。仮に記帳するとしたら事業とは別に一式作って記帳します(複数の事業をやっている人はそれぞれで帳簿を作り、申告の時に合算するのが普通です)。
(2)について
経費というものは実際にその収入を得るためにかかった支出のことです。したがって、振り込まれた収入から交通費を算出することはできません。
正しいのは支出のつど記録(帳簿、メモ、領収書など)を取っておき、それを集計することです。
記録を取っていないなら、実際にかかったであろう金額を思い出して計算します。通勤費なら普通定期を購入するでしょうから、その金額(毎月買っているなら一か月分×月数)。営業まわりなどで毎回違うならスケジュール帳などからいつどこに行ったかを確認し、いつどの仕事のためにいくらの交通費がかかったかを調べて集計します。それもわからないなら、一日おおむねどれくらいかかったかを通勤経路などから調べてそれ×通勤日数で計算することでしょうね。公共交通機関ではなく自家用車を使っている場合には、その期間に購入したガソリン代×その自動車を仕事に使った割合で算出します。
(3)について
交通費の場合は仕事との対応関係さえあれば領収書は通常はいりません。逆に、領収書があってもその経費が仕事と対応しないようなものは経費として認められません。
基本的に申告というのは納税者から申し出ることなので、その時点では通常税務署は文句はつけません。後でチェックされて「おかしい」と思われた場合に限り調査されます。理屈が通る内容であれば通常はパスします。
なお、交通費の実費が別精算で勤め先から支払われていた場合には交通費を経費とすることはできません。このような経費については、あなたの申告からではなく、勤め先に税務調査が入ったようなときにばれることになります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
領収書等はありますが、細かな詳細までは覚えていません。
>振り込まれた収入から交通費を算出することはできません。
そうでしたか。
交通費込みで振り込まれていたので、確かにおっしゃる通りですね。
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