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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建物を新築すると、新たな不動産が生まれたことになりますから、人間の出生と同様その存在を公的なものにします。
公的にするとは、(表示)登記するということです。
そのために建物を特定するために、所在、構造や面積を調査する必要があります。
そして、所有権登記をすることで誰の資産かを公的に認めさせることができます。
それを元に、様々な税金がかかってきます。不動産取得税、登録免許税、不動産固定資産税など…
逆に控除を受けることもできます。
また、公的なものにしたことで資産として評価され、抵当権をつけることも出来るし、一般的に住宅ローンを組むためには表示登記、所有権登記が必須でしょう。
ただ、人間と違って登記しないからと処罰されることはなかったと思います。
登記そのものにも費用が(登録免許税や土地家屋調査士・司法書士手数料も結構高額です。)かかります。
新築をすると
建物表示登記のため、土地家屋調査士の調査が入る。
登記内容確認のため、法務局の登記官の調査が入ることもある。
市町村の建築指導課の調査が入る。
課税のための税務課系の調査が入る。(外部から見るだけのこともある。)
ちなみに、登記内容(法務局)と税務系(市町村の税務課)の内容が異なるケースもあります。
詳細は、建設会社または担当の土地家屋調査士・司法書士に聞かれてみてください。
土地家屋調査士・司法書士は、建物所有者の委任状が無ければ、登記はできません。
行政の調査は、違法建築の調査・課税対象の調査という公益の為のものなので所有者主導ではありません。
素人です、うまく表現できません。
不動産登記で調べてみてはいかがでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/22 19:30
すばらしい返答ありがとうございます。
いろいろな税金がかかるみたいですね!
自己資金をもっていないと支払いに「きつい」です!
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
登記には表題登記と保存登記の2段階があります。
表示登記は、不動産の内容の確定のために行い、そのあと、その不動産の権利関係(抵当権の設定等を含む)について、保存登記を行います。表題登記を行うのが土地家屋調査士、保存登記を行うのが司法書士です。土地家屋調査士は不動産の内容の確認のために現地を訪れます。しかし、表題登記を、土地家屋調査士に依頼しない限り、向こうから勝手に来るものではありません。課税のために、行政から調査に行きますよと、事前に連絡があって調査に来ることはあります。No.3
- 回答日時:
>新築の家が建つと土地家屋士が調査に来るみたいですけど
くだけて言いますと、「これはオレの家だ」と言い張るには【登記】が必要です。
ただ自分で叫んでいても世間的には何の証明にもなりませんから、公のお役所に【登記】という記録文書を提出して公にお墨つきをもらいます。
登記を自分でする知識がなければ、その代書屋として、まず「土地家屋調査士」という代書資格者が調べに来ます。
>何を見て、何に反映するのですか?
ま、だいたい確認申請書のとおりにできてるか,主に床面積に違いはないか、建物の各階の平面的大きさと、敷地との離れ距離を計測して小1時間で終わりです。
土地家屋調査士が作成した簡単な平面図(単線のアウトライン図)やら、構造・種類・床面積表のような登記書式をつくってくれますので、特徴をうたった【表題部】登記というのができます。
「このオネーサンは、どこそこに住んでる美容師で茶髪で女性でサイズはどれくらい」というような特徴をまず登記するわけです。
その後は、この特徴の「この家はオレが所有者だ」、加えて「オレがローンの金貸してやってるんだ」という(抵当権)権利者やら名前を書き連ねて【権利部】という登記をするのが普通ですが、その代書屋さんは「司法書士」で、その人は家には調べ物には来ません。
そういう新築登記がなされると、登記所から自動的にお役所に書類が回って、今度は市などの資産税課の職員がもう一度現物確認に来ます。
12月31日を年度区切りに、次の年度からめでたく固定資産税(+都市計画税)を徴収される運びと成ります。
>税金を払うのですか?
そりゃ金持ち資産持ちはカモネギです(笑)どっしり「固定」資産、逃げようがないですから(笑)
>又、庭の端には車庫(2連結用)を付ける予定です。
柱立て肩屋根のような屋根だけ車庫なら別ですが、基礎がぐるっと回った壁つき屋根の、いわゆる「建物」は、車庫だろうが物置だろうが、資産税課職員がしっかり記録して帰りますから税金にきちっと反映されます。
No.1
- 回答日時:
ご質問内容からして、
役所に払う固定資産税(家屋)の調査のことでしょうかね。
一般に新築物件が建ちますと、土地家屋調査士さんではなくて、
役所の税務課職員さんたちが調査に来られます。
次年度からの、
固定資産税の課税標準額(評価額)算定のための調査となります。
今年中に建ったおうちには、来年度から税金がかかります。
調査内容は屋根や天井・壁・床などの施工材料、
ドア・窓や各種設備の数量や面積、グレードなどを調査し、
それらを評価基準というものに則って計算した結果によって、
家屋の評価額、そして来年度からの固定資産税額が決まります。
しかし、たとえば屋根だけで壁のないカーポートのような、
独立して風雨をしのぐことのできないものは
固定資産税(家屋)の対象とみなされませんので調査対象になりません。
そのほか、税額の算出に関する点としては
新築軽減措置や評価替えといったものもありますので
なにか分からない点・質問がある場合や、
詳しくお知りになりたい場合は
調査にこられた職員さんに直接聞いた方がよいと思いますよ。
役所としても課税する以上、説明責任がありますので、
調査の職員さんも丁寧に教えてくれるはずです。
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