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長文です。回答宜しくお願いします。

つい先日まで付き合っていた男性とのトラブルなんですが、私は以前彼を一度裏切った事があり、信頼関係を取り戻す為、お金を払うなら信じるみたいな事を誘導され30万支払いました。

それから付き合いを続けていましたが、彼の浮気が発覚。ホテルのカードが出て来ました。けれどそれを自分の物ではないと言い張り結局は持って帰られました。

色々付き合って来た中で今まで喧嘩になれば、ありえないような誹謗中傷などの言葉(メールで)も受けた事もあり、許せなくなって、以前渡した30万を返して欲しいと言いました。そして返して貰えないのならば、今までのあなたにされて来た事の真実をあなたの会社に言います。と言いました。

ですがもうむなしくなり、疲れたのでもう会社にも連絡しませんのでとお別れのメールを送ったら、迷惑防止条例違反と恐喝未遂で告訴すると言われました。

 私が警察で誹謗中傷メールの証拠と今までの真実を話しても、告訴されるでしょうか? 

もしされた場合、私はどう対処する事が一番良い道でしょうか?
法律に詳しくないので是非教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

基本的に、払ったお金は、貸したのでは無い限り取り返せません。


(もっとも、だまして払わせた場合は別です。)

男女間の金銭トラブルは多いですが、借用書等無ければ、まず返してもらうことはできないのが現実です。
30万円支払ってしまった、質問者さんに落ち度があると言わざるを得ません。

そして、返してもらうことができない以上、脅してお金を奪おうとしたのだから脅迫未遂に当たることも疑いないでしょう。


なお、法律に詳しくない方が間違いやすいのですが、どんなにひどいことをされていたとしても、「犯罪行為で仕返しをすることは許されません。」←とても大事です。
これを許してしまったら、暴力団等の組織に仕返しを頼む人が相次いでしまうからです。

もし、告訴された場合には、逮捕等される可能性もあります。(可能性は低いです)
そのときには、弁護士が付きますので、その方に裁判のお願いをしたほうがいいでしょう。
執行猶予は必ず付くと思います。
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この回答へのお礼

本当に丁寧なご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2011/12/14 21:14

>迷惑防止条例違反と恐喝未遂で告訴すると言われました。



迷惑防止条例は、どのような事実で条例違反なのか分かり兼ねます。

恐喝未遂については、30万円を返して欲しいと請求したときに、
どのようなことを同時に相手に伝えたかによります。

社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫を加えたか否かが分からないので、
判断しがたいものがあります。

また、30万円を返して欲しいという請求が、妥当なものか理不尽なものかも
恐喝未遂が成立するか否かの判断に影響は与えます。

詳細が分からないので、恐喝未遂が成立しているか否かは何とも言えないのです。
しかし、このような男女の仲について、警察が介入するか疑問です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お金は、私が彼を一度裏切った時にその信頼関係を取り戻したいなら、例えばお金を払うとかしたらどうだ?でないと信用出来ないみたいに言われて、私は30万を支払いました。

ですが、今度は浮気をされて、それでも、ホテルのカードは自分の物じゃない、むしろ私の物なのでは?などと言われ許せなくなって、もう別れるから、今までの誹謗中傷メールや言動も許せないし、お金を返して下さい。と言いました。

そして返して貰えなければ、あなたの会社に電話し、全ての真実を話すと言いました。

告訴されたら、私は会社にも居られなくなりますか?

良かったら教えて貰えませんか?

お礼日時:2011/12/13 02:14

実際に、警察に行っても「痴話喧嘩」で片づけられる可能性のほうが高いでしょう。



恐喝ですが、簡単には成立はしません。

相談者さんが、脅迫言動(返さないと暴力団に頼む・殺しに行く・住めなくしてやる・会社を首にさせてやる等)がなければ、単に返して程度では恐喝にはなりません。

迷惑行為防止条例ですが、抵触する心配はありません。
何も迷惑をかけていませんし、彼が思っているから成立ということもありません。
金を返したくない・五月蠅い口を閉じさせたい・有利な状況で別れたいというのが本音でしょう。

一度、弁護士に相談すればわかりますが、心配することはありませんし、警察も元彼女に返還要求をされて逃げ込んできたと思われる程度でしょう。
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この回答へのお礼

親身で丁寧なご回答本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2011/12/14 21:18

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