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離婚した妻に対して、養育費の減額調停申請するために息子の戸籍謄本が必要なのですが、息子は元妻の新しい戸籍に転籍しており、その住所がわかりません。相手方に知られずに息子の戸籍謄本をとるためにどうすればよいか、アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

まず「転籍」ではなく「入籍」と言います。

よく結婚したことを「入籍」と言いますが、これは誤用です。

さて戸籍謄本ですが、住所は必要ありません。本籍地と氏名、生年月日がわかれば取得可能です。
本籍地は、質問者さんの戸籍謄本を取得すればお子さんの入籍先(新しい本籍地)が記載されていますのでそれで請求すれば大丈夫です。
ただし、近年戸籍のデジタル化が進んでいて改製されている場合、除籍になったお子さんが現在戸籍には記載されていないことがあります。その場合は除籍謄本を取得してください。
またもしお子さんの住所が必要なら戸籍付票を取得すれば住民登録地が分かります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2011/12/19 08:48

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