誕生日にもらった意外なもの

私は今現在NPO法人の会社に勤めています。当会社は決算月が3月で、4月に賞与が出ていました。
私は来年のH24年の3月いっぱいで退職するのですが、退職後の4月に賞与として受け取る事が出来るのでしょうか?またその権利はありますでしょうか?

仮に受け取る権利があるとして、経営者側の解釈で賞与を出さないといった事が出来るのでしょうか?

どなたかご理解のある方のご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

普通は在職者支給ですから出ません。

(規則か慣例が必要)
規則も慣例も何もない場合、経営者の裁量や解釈の範囲がかなり広くなると思います。
ただし、解雇の場合は別の考え方ができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2012/01/11 16:08

あくまで参考マデ。



 賞与の場合、必ず支給するものでないので就業規則にはしていないだろうと思いますが、支給する場合の何か規程があると思います。在籍者基準があるかどうかです。または前例主義でやっているか。。

 私も自己都合退職したことがありますが、在籍者基準がなかったので、退職後数ヶ月後に支給されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2012/01/11 16:08

賞与は法律で支払わなければならないと決まっているものではありません。



会社により全く支給方法が異なるといっていいでしょう。
ここで聞いたところで解決はしません。
あなたの会社の賞与に関する規約をご覧ください。
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この回答へのお礼

わかりました。確認してみます。ありがとうございます

お礼日時:2011/12/20 15:57

私の知る限りは、ほぼ全ての会社が賞与支給日に在籍していることが条件になっていますから、一般的に考えれば残念ながら受け取る権利はないですね…。



ただ、使用者(企業側)は賞与支給の有無や支給条件など、就業規則によって自由に定めることができるので、質問者さんの会社はもしかして違うかもしれません。
会社の就業規則を確認してみるのが確実です。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。就業規則を確認したいと思います。

お礼日時:2011/12/20 01:17

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