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 労災保険料の確定保険料を提出し、確定した後に労災保険料率の間違いに気付き、申告年の低率修正が認められました。しかし、5年前から修正前の高い労災保険料率で過誤納を続けていたことになり、労働保険料の還付は受けれるもののなのか、教えてください。
 また、この場合には、2年前からの還付なのか、過誤納金による5年前からの返還になるのか、併せて教えてください。

A 回答 (1件)

あのね。

ここで教えてくださいと書いても無理。あなたに,5年前からの給与間違えて払っていたので返金してと言われても無理と同じです。
このような時は労働基準監督署か職業安定所へ行って直に相談するのがいちばんよいです。そのためにこのような機関があるのです。間違いは誰のもあります。遠慮しないで行ってらっしゃい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/05 08:36

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