一回も披露したことのない豆知識

教えてください。

アルバイトさん(ほとんどの人が週5、朝から夕方まで勤務)の給与について、
住民税を会社側が徴収することについて、

会社側はそれをした方がよいのでしょうか(義務があるのでしょうか)

した方が良い理由や法律の根拠を教えて頂けると助かります。

現在、規模も小さいこともあり、アルバイトさんの希望に応じて、
普通徴収だったり、特別徴収だったりしています。

A 回答 (2件)

平成23年に、全国で特別徴収について、これまでの「まぁまぁ」から厳格な徴収をするようになりました。


「下記の場合には、当分の間普通徴収とすることがあります」という説明がされてます。

総受給者数が3人未満
他から支給される給与から個人住民税が引き去りされている。
毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
給与が毎月支給されていない(不定期)。
専従者
退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)

した方がよい、しなくてもよいというのは都市伝説で実は地方税法に特別徴収義務について規定がされてます。
義務なのです。
これまで地方自治体が「できたら御願いします」という態度があったので、それをなくせとなったわけです。
各自治体で「特別徴収について」の案内を強くしてます。
下記URLは静岡県のものですが、ご質問者の県のサイトも探してみてください。

参考URL:http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
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企業は、特別徴収義務者となっていて、市町村から、当該従業員の住民税徴収の通知を受けた場合は、徴収の義務があります。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/toku …
従業員は、これを断って、普通徴収にすることもできます。
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