A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
単純明快に答えますね
一番の早道は、市役所の建築指導課に相談に行ってください。
直ぐに、工事停止命令が役所の方から出ます。
お隣には工事是正勧告が出ますので、境界線から越境したベランダはなくなります。
速く行動しないと駄目ですよ。出来てしまうと、すこし面倒くさい事になります。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
プロフィールのイラスト、気に入りました(笑)。
で、多数の方がアドバイスされているので。最後にオマケ。
私の経験から、工事施工者を相手に抗議することは止めましょう。
施工者は、あまり法を知りません。
仮に知っていても、自分に都合のいい解釈しかしません。
時間を稼いで、工事が竣工したら逃げます。
逃げればオシマイ。
行政処分を受けるにしても、まず処分される資格自体を持っていませんから、怖いもの無しです。
相手をするのなら、工事監理者です。
現場の前に「確認表示板」が掲示されているはずです。
ここに工事監理者名が記載されています。
建築士の資格を背負っていますから、そうやすやすとは逃げられません。
まず、もう一度、敷地の境界を確認してください。
本当に境界から建物の一部が越境しているのなら、施工者任せの名ばかりの監理者で、現場には足を向けていない可能性があります。
工事監理者を現地に呼びつけて、立ち会いながら、まず先方の言い訳を聞きましょう。
とりあえず冷静に。
言い訳を聞いて、あなたがその場で即、納得する必要はありません。
決断を求められて困ったら、少し時間を置きましょう。
影響の無い部分の工事以外は、解決するまでとりあえず止めるべきです。
建物の離れ距離については、以下の民法の条文をご参考に。
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
通常は、バルコニーではなく「壁」での判断のようですね。
ただ、民法は建築確認の審査対象法令ではないので、過度に行政に期待をされないよう。
>完全に我が家の屋根の上にベランダがある造りになっています。
これは有り得ません。
民法234条は離れ距離50cmの話ですが、これであれば必ず行政が介入するでしょう。
対処するなら、急いでください。
違反の対応は、時間との争いです。
幸い、職人は正月休みが長いので現場は止まっているでしょうから、正月明け早々に行政庁に連絡をすれば間に合うと思います。
お隣の建築確認の建物の配置図を見たければ、行政庁に「建築計画概要書」が保存されています。
窓口で、すぐに誰でも見ることができますから、行政庁に相談にいった時、ついでに見せてもらいましょう。
配置図に記載されている情報から、
・敷地境界の位置と延長
・敷地境界から壁芯(通り芯)までの離れ距離
がわかります。
必要であれば、一部黒塗りでマスクされますが、コピーも取れますよ。
配置図以外には、
・建築主
・設計者
・工事監理者
・施工者
・確認処分をした機関名
など、必要最低限の情報も入手できます。
大事な工事監理者の情報は、個人名のほか、会社名や連絡先もわかります。
新年がよいお年になりますよう。
お礼遅くなり、すみませんでした!
あの、前の方の回答を見てから、満足してしまってログインしていませんでした…
今日新しい質問をと思い、開いたら見つけて、沢山ありがたい情報が書かれているのに申し訳ない気持ちでいっぱいです…っ…!
あれから、役場に向かいどうにか話し合いで撤去していただくことができました。役人の方も凄く親身になってくれて、更に隣人の方も優しくて、嬉しいでした。
なんとかやっていけそうです。これからが楽しみです(^-^*)
本当にありがとうございました。
心があったかくなりました。
hanasuke12さんがこれから先ずっと幸あることを祈っていますっ!
イラスト、気に入って頂いて嬉しいです(*^^*)
No.5
- 回答日時:
#3です。
壁を50cm離すのは、隣家の火事の類焼を防ぐためのものだったと思います。
消防法だったかもしれません。
両家のベランダが重なりそうだと、雨のしずくが干した布団にかかると思います。
法律は別として、避けるべき内容でしょう。
話をした施工者は、施工主ではなくて業者でしょうか。
業者は怖いと思いますので、設計士に電話した方が良いです。
それでだめなら、市役所の建築の係りに相談すれば丁寧に教えてくれます。
出来上がる前に解決しないと大変ですので、お早めに。
うわぁあありがとうございます!!お気遣いに暖かくなりました…
早速年明けに行動します!
昭和中期の母が(嬉しいっ)と感動しています!ありがとうございました!
よいお年を!
No.4
- 回答日時:
>境界線から建物を何センチか離さなければならないという法律はベランダには適用されないと施工者に言われました…がそうなんでしょうか…?
境界と壁面の距離はベランダには適応されないのは本当ですが、はみ出して良いという法律ではありません。
よく違法建築を作る業者は、完成後建築確認のあとベランダをつけてしまう業者も多いです。とにかくそれでも人の土地にはみ出すのは問題です。多くは道とか空き地の様な傾斜のある山とかですね。
それでも違法は違法、市町村が問題ありと認めれば撤去指導のあと、駄目なら強制撤去です。
適切なアドバイスありがとうございます!!
ずっと憂鬱だったので凄く凄く心強いですっ!
いくら空中でも、はみ出しちゃ駄目ですよね…
先程教えて頂いた部署に相談してみます。わざわざ本当にありがとうございました。
IDii24さんに幸あれ!
No.3
- 回答日時:
家を建てる場合は、現場に建築の内容が書かれたパネルが掲示されていると思います。
そこに、工事業者や設計士、施工主が書かれているはずです。
その中の、設計士に相談するのが一番良いと思います。
工事全体に係り合いがあり、責任感もあり紳士的です。
そして一番調整力が有ります。
若し説明のパネルが無ければ、不法建築です。
どちらが悪いかまだ分かりませんので、ソフトに相談されるとよいと思います。
早く連絡を取るのが、お互いにとって良いと思います。
この回答への補足
ありがとうございます!!
えと、施工者さんとお話をしてみた所、境界線から建物を何センチか離さなければならないという法律はベランダには適用されないと言われました…がそうなんでしょうか…?
あの時ソフト、に言えばよかったです…
ちょっと怒ってしまったので…
No.2
- 回答日時:
最初のご回答は凄く建築と行政にお詳しいお方なので参考になりますね。
隣がなにかはじめて、はじめて問題にする土地境界。
大変ですがお互い話合いを。でも話でなかなか解決できないのが境界です。
記事だけの判断では、とても考えられない出方です。
確か民法では50センチ離れること。。これで関係役所は各判断をしてます。
ありがとうございます!!
はい、凄く参考になりました。
話合い…ですか…
最初のコンタクトで境界線のことを言うのが、今後亀裂入ったら悲しいし怖いので言い出せない状態です…
そうなんですか!!なんだかとっても安心しました、役所さんにも相談してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
土地が売却されて新しい家が建つ訳ですね。
その場合建築確認という審査があります。まずそれを通って無いと家は建てられません。さらに中間と完成後も審査に来ます。つまり建設途中からはみ出ていると云う事は考えられないのです。だって判っていてまだ審査が来る前にはみ出していたら取り壊しですから。普通違反をする人は完成後審査の後に手を入れるのです。
まず何の建物が建つのかですが小屋や一般住宅出ない場合建築確認が不要の建物、地域もあります。その場合はおっしゃるようにはみ出ているかもしれません。
もうひとつ考えられることはあなたの家の方がはみ出ているのではと云う事です。
土地の境界をちゃんと確かめていますか?土地の図面をお持ちですか?判らなければ市町村の土木建築課など担当部署に聞いてください。
建築確認審査が不要でも法律に沿った建て方をしなくてはいけません。その場合は市町村が指摘し警告してくれます。
この回答への補足
迅速な回答をありがとうございます。
我が家は境界のブロック内に50センチくらい離れて建っているのではみ出してはないと思います…がもう一度確認してみますね。
後、隣に建つのは住宅です。
市町村の部署に相談ですか、してみようと思います!
境界線から建物を何センチか離さなければならないという法律はベランダには適用されないと施工者に言われました…がそうなんでしょうか…?
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