人生のプチ美学を教えてください!!

隣地の土地所有者と筆界確認書を交わしたいのですが、隣地の所有者が亡くなられています。その場合、筆界確認書には相続人全員の方に実印をもらって印鑑証明書をもらわないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

隣地の土地所有者が亡くなられている場合


筆界確認書には相続人全員の方に実印をもらって印鑑証明書をもらっておくのが理想です。

隣接地が被相続人名義の不動産の場合

(1)相続人「全員」の立会・筆界確認の上、全員の押印
(2)相続人「代表者」の立会・筆界確認の上、代表者の実印押印、
 他の相続人の代表者への「立会・筆界確認についての」委任状(実印押印)を添付
(3)隣接土地所有者である相続人に協力してもらい、
 遺産分割協議書を作成の上、当該不動産相続人の立会・筆界確認の上、実印押印
(4)隣接土地所有者である相続人に協力してもらい、先に相続登記をしてもらう

の方法があると思います。
他に、「代表者のみの立会、実印押印」、「印鑑証明書の添付までは求めない」等の取扱いもあるようですが、
将来的には、相続人全員の意思確認をされていたほうがいいと思います。
もし、後々、相続人のうちの一人又は数人が「勝手に土地の筆界が確定された」と
言われると面倒です。
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相続人のどなたかに所有権移転登記がなされていなければ、相続人全員の共有状態です



共有者全員の承認を得るのが無難です が 土地家屋調査士等に相談すれば打開の方策があるかも知れますせん
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