No.1
- 回答日時:
要は民法772条の嫡出性推定の要件が整っておれば嫡出子と推定されるわけですから、
ご自分の戸籍謄本を確認すれば判ることですが…。
母親が市役所勤務で、ということですが、本籍地の市役所ですか?
もし、ご自分が直接謄本なり抄本を取りに行くことに差しさわりがあるなら、
司法書士なり行政書士に依頼されても良いのでは?
ご回答ありがとうございます。
本籍地の市役所です。
司法書士や行政書士も考えておりました。
戸籍謄本という事は、わざわざ市役所まで行かなくとも、ショッピングモール内にあるような戸籍謄本を取れる所で取れば良いのですか?
そうすると、母親にはバレないで済みそうですね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問にかなりの矛盾を感じます。
まずは、民法900条の規定は現在でも合憲ですが近年大阪高裁で憲法第14条に反するとの判決
が出ました。
最高裁ではまだですが現在の潮流でいけば時間の問題という気もします。
また、
>社会的地位のかなり高い父親が(私が幼い頃に離婚しております)
お母様とお父様が法律婚の関係にあったと断言できるのであれば、何らかの事情により
準正されていなくても、お父様の死後3年までは認知の訴えが出来ますので認知準正され
嫡出子となります。
前段が長くなりましたが、結論は身分を公証する書類は戸籍ですので市役所と関わりなく
知ることはほぼ不可能です。
質問者様がお若く、日本国籍を有しているのであれば出生届が出生当時の本籍地を管轄する
法務局に保管されていますのでそれの写しを取得することが可能であれば知ることは可能
かもしれませんが、一般的手法ではありません。
ご回答ありがとうございます。
死後3年までの認知の訴え、大変勉強になりました。
私は今23歳ですが、今後20数年以内に、骨肉の争いが勃発する事は確実な情勢があり、こちらは、知り合いの弁護士を数人引き連れて骨肉の争いへ突撃する覚悟でございます。
母親には事情を説明して、どこか戸籍謄本を取れる所で取って確認してみたいと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
しばらく受付中にしておきます。
No.3
- 回答日時:
戸籍を見れば判ります
質問者自身のことですか
父の欄に記載されている名前と認知したことに関する事項が記載されているかどうかです
なお 非摘出子は、法定相続分が摘出子の1/2であることだけ異なるだけです、相続の立場が危うくなることなどありません、また 遺産分割協議で他の相続人全員の承認があれば摘出子と同じまたはそれ以上の相続を受けることも出来ます
また、戸籍謄本を取得しても、担当課以外に情報を流すようなことはありません(非公式な手立てを使った場合なんとも言えませんが)
自分の戸籍を取得するのに何で後ろめたい気持ちを持つのですか?
そのような気持ちは相手に伝わり、悪感情をもたれます
堂々と行動することです
なお 質問者が非摘出子であるかどうかなら、婚姻中および離婚後300日以内に生まれた子は摘出子とする民法の規定があります
質問者に関してなら、非摘出子の効能性は非常に低いです
ともかく戸籍謄本を取得することです、質問者出生時の戸籍(除籍か改製原戸籍)も取得すれば確実です
この回答への補足
・なお 非摘出子は、法定相続分が摘出子の1/2であることだけ異なるだけです、相続の立場が危うくなることなどありません、また 遺産分割協議で他の相続人全員の承認があれば摘出子と同じまたはそれ以上の相続を受けることも出来ます
法律的には確かにそうです。しかし現実はそう甘くありません。
非嫡出子の方が惨憺たる目に遭い、法律は通じなかった、そんな事例を私は沢山知っております。
こちら側が、自分が嫡出子である証拠を揃えていたとしても、向こう側が私を非嫡出子であるとする証拠を造って持って来たらどうするのですか?
裁判官に判断してもらう事になってしまいますよね。
回答者様、頭は良いと思うのですが、世間を知らないと思いますね。
私は世間を知っているのですが、頭が良くないのですよ。
No.4
- 回答日時:
ちょっときつい回答になるかと思いますが。
>一つ問題がありまして、私の母親は私が住んでいる市の役所に勤めております。
>母親には事情を説明して、どこか戸籍謄本を取れる所で取って確認してみたいと思います。
回答、補足に一貫性がありません。
確かにこのサイトは素人が知ったかぶりをした回答をして質問者様が混乱をきたすような事例
が頻発していることは確かでしょうがだからと言って、その質問はないと思います。
>こちらは、知り合いの弁護士を数人引き連れて骨肉の争いへ突撃する覚悟でございます。
弁護士に知り合いが数人いるのであればその方々に相談すれば、ここに質問することもないかと
思います。
>少しばかりの法律知識であればありますので、にわかの方は回答をご遠慮ください。
多少なりとも法知識があれば身分関係を公証する書類は戸籍になるとの回答に自ら行き着くでしょう
し、戸籍事務は法定受託事務(昔の機関委任事務)であり総務省の管轄でありつつ実態は市区町村
の管轄であることはご存知のはずでしょう。
これ以上回答の期待できない質問は受付を締め切られたほうがよろしいかと考えます。
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