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数年前離婚した際、離婚と同時に元夫の氏(仮に山田)をそのまま名乗る手続きをしました(婚氏続称)
そのままその後再婚し再婚相手(仮に佐藤)との間に子供が生まれました。
その子供の戸籍謄本には
再婚前元夫苗字の私の名前(山田○○)と再婚相手の名前(佐藤△△)の間の子と表記されていますが、

この子から見て祖母に当たる私の母の苗字(仮に鈴木)と当時の私の苗字(山田)が違う為、その表記を祖母の苗字(私の旧姓でもある鈴木)の表記にしたいのです。

ややこしくてすみません、ようするに以下のような事です。


鈴木○○・山田××→結婚→山田○○(私)
離婚→婚氏続称(山田○○)
山田○○・佐藤△△→再婚→長男◻︎◻︎誕生

これを鈴木の表記に変えたい

子供が大きくなり、自分の戸籍を見た時にお婆ちゃんとお母さんの苗字が違うと分かってしまうのを避けたいのです。

そのような手続きが可能かと、手続き方法を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 投稿したら↑が上手く指せてなくてわかりにくくてすみません。
    要するに再婚後に現夫との間に出来た子供の戸籍謄本に記載されている私の名前が前夫の苗字になって表示されているのが嫌なのです。
    どうする事も出来ないものなのでしょうか?

      補足日時:2015/06/23 14:33
  • すみません。
    実は子供の戸籍謄本を取った事がないのでどの様に記載されているかは分かっていないのですが、前夫の氏で私の名前が表記されてたら嫌だなと思ったのです。


    戸籍の編綴由来の冒頭記述という部分には母親の旧姓の記載もあるものなんでしょうか。
    あったとしてもそこは変えられないものなんですね…。

    ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/23 20:41

A 回答 (4件)

お子さんの戸籍は婚姻されない限りご両親の戸籍謄本の中にあります、



今の戸籍謄本は電算化されてますのでシンプルな書式です、

ご覧になってみれば判りますが、

冒頭に筆頭者(ご主人です)、本籍地が記載され、その下に戸籍が出来た理由が書かれ、更に、戸籍に記載される者として、
ご主人の名前、貴女の名前、お子さんの名前の欄が構成されます、
其の欄には夫々の生年月日、父母の名前が記載されます、
更に、<従前戸籍>として現戸籍が編成される前の本籍地と筆頭者の名前が表記されます、
問題は此処です、
ご主人は問題ありません、
貴女の箇所です、
此処には現婚姻の前、即ち元ご主人と離婚後も復氏(改氏)せずにそのまま婚氏を継続されてましたので何れかに設定された本籍地と婚氏名を筆頭者とする物が従前戸籍として記載されてます、
貴女が一番懸念されてる状態です、
お子さんの箇所も何ら問題ではありません、
お子さんの父、母、の欄は貴女とご主人の名前です、お二人は婚姻状態なんですから、

で、

問題の婚氏改変ですが、此処では経験をなさった方や専門職以外は、正確な回答は期待できません、有るかもしれませんが、

ここは取敢えず、市役所の戸籍課での確認でしょう、
その為には戸籍謄本を入手して示しながら事情と希望を話すのが良いと思います、
口で説明してもなかなか伝わりにくいです、

入手に際して経験があれば簡単ですが無ければ???です、

必要なら補足にあげてもらえば、拙い物ですが追記します。
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#2です。



> 実は子供の戸籍謄本を取った事がない…
> …母親の旧姓の記載もあるものなんでしょうか。

実物とりよせてから、質問しましょう。
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ご質問が、てんで理解できないのですが。



> 再婚前元夫苗字の私の名前(山田○○)と再婚相手の名前(佐藤△△)の間の子と表記されていますが、

ほんとにそうなっているのでしょうか? 婚姻(再婚)前に出生して、佐藤△△に認知してもらったのでもないかぎり、

婚姻後に出生した子(婚姻したてで生まれた等、推定が働かない場合を除く)は、父:佐藤△△ 母:(佐藤)○○ と表記されますが。

それとも、戸籍の編綴由来をかかれた冒頭記述のことを指しておいででしたら、子の出生と関係ないので無理です。
この回答への補足あり
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あ~できません。



ま~新戸籍なので、別にそうなっていても戸籍謄本上は問題ありません。

今は家督相続制度が昭和55年に改正になったので、すべては新戸籍になっているのですよ。
なので、但し書きがそのように付くだけです。
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