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会社の先輩が盗撮をしています。
そして盗撮した画像を同僚にメールで送付してきます。

盗撮とはいっても、トイレや更衣室に侵入して盗撮するようなことはなく
例えば病院で介護してくれている看護婦や
サークル活動などで一緒に食事をしている女性などを本人の了承無しに
スマートフォンで撮影しています。

メールで、盗撮画像を送付されるのも大変迷惑ですし(私は全く興味がありません)
撮られている方が不憫でなりません。

このような行為は法律で処罰されるような対象になるのでしょうか?

またどこに訴えればよいものでしょうか?
(会社での今後の関係もあるので、なるべく匿名で訴えたいです)

A 回答 (3件)

こんにちは。

No.2です。
刑罰については,憲法31条から罪刑法定主義の鉄則が適用され,その中には「謙抑性」(刑罰はむやみに課すものではないという考え方)があります。
私たちは,何かにつけ,「彼を処罰することはできないか」と期待しがちですが,刑罰を拡大すれば,それは思わぬ形で私たち自身の生活に跳ね返ってくるものです。他人を無許可で撮影することくらい,私たち自身もやったことがあるのではないかと思います。それについて相手が怒って警察に訴えれば私たちが逮捕されるということであれば,安心して写真撮影などできません。また,国家権力の肥大化につながる刑罰の拡大には,本来警戒の目を持つべきなのです。
そこで,刑罰による解決ができなければ民事上の請求によることになるし,それさえできなければ,行為者本人を(場合によっては公衆の前で)叱責したりするなどの事実上の制裁を加えることで,不当な行為を抑止していくべきなのです。
本件において,質問者様としては,おっしゃるとおり,相手方に事実を伝えることくらいしかできないとは思いますが,実はそれが相当に有効なのではないでしょうか?先輩が「病院で介護してくれている看護婦やサークル活動などで一緒に食事をしている女性など」から白い目で見られるようになれば,先輩も平常心ではいられないでしょう。
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この回答へのお礼

素晴らしい回答をありがとうございます。
会社での今後があるので、直接、被害者の方に言うことは難しいです。
白い目で見られるようになれば、私が会社の中で報復を受けるでしょう。

盗撮をしているのは、先輩であり、上司でもあります。

お礼日時:2012/01/06 01:40

こんにちは。


仮にこのような「盗撮が」犯罪であれば,質問者様は警察等に告発することができます(刑事訴訟法239条)。
しかし,先の回答にもあるとおり,ひわいな目的や行為態様によらない単なる「盗撮」は迷惑防止条例も含め刑事処罰の対象とはしておりません。仮に他人を無断で撮影することがすべて処罰の対象になるとすれば,あまりに処罰範囲が拡大し,市民生活を萎縮させることになるでしょう。
一方,「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し」ます(最高裁昭和44年12月24日判決)ので,無断で撮影された人は,その程度によっては,人格権(肖像権)侵害を理由に民事上の損害賠償請求をすることも可能です。ただし,これは無断撮影された被害者の権利であって,質問者様が「盗撮画像を送付されるのも大変迷惑で」,「撮られている方が不憫」であると感じるとしても,質問者様自身に実害があるとは認めがたく,「訴える」先は無いと考えます。

この回答への補足

詳しい回答をありがとうございます。
実害が無ければ問題の無い行為なのですね・・・。
写真を見ていると、どこの施設で撮影されたのかはわかるモノがあるのですが
被害者の方にお伝えすることぐらいしかできないのですね。
残念です。

補足日時:2012/01/05 08:06
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ケースバイケースの部分もありますが、私の知る限りにおいては法律レベルでの罰則は


ないと思っております。

ただし、各地の条例レベルにおいて「迷惑防止条例」が定められていますので被害者が
訴え出ればそれに抵触します。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …

この回答への補足

神奈川県の迷惑防止条例を調べてみました。
盗撮行為の禁止とありますが、パンツの中を撮影している挿絵ですね。
やはり、今回のケースは、無理そうですね・・・。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090. …

補足日時:2012/01/05 08:11
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