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月々定額支払いの約束で請負契約を結んでいた専属下請け会社の働きが悪かったので
さかのぼって金を返還させる訴訟を起こそうと思ったところ
その会社は解散してしまいました。

その社長個人とかに訴訟はできますか。
定額の請負契約の契約書は会社名と代表取締役の名前は入っているのですが。

A 回答 (3件)

その会社は、株式会社、有限会社、合同会社等の有限責任会社ですか。


それとも、合資会社、合名会社、個人事業などの無限責任ですか。

いずれにしても、解散して法人格がなくなっていれば、会社を訴えることはできません。

社長個人への訴訟は、有限責任会社の場合、解散するに至った経営責任が、
その社長にあることを立証する判決を受けてからであれば、個人への訴えが可能です。
ただし、かなり困難です。
(ちなみに社長というのは法人を代表している者とは限らず、単なる社内での役職名です)
また、そこまでしても、現実に金銭が支払われるケースは少ないです。

無限責任であれば、一般論とはなりますが、訴えること自体は可能です。
この場合も現実に金銭が支払われるケースは非常に少ないです。
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その契約書の他に社長の個人包括保証契約が入ってないか確認を。

銀行は取引約定書で個人保証を取ってますが、事業会社(である工務店)のみの契約ならば、通常社長個人の責任は追及不可。
後契約先が有限会社であった場合、清算法人の債務は引き続き無限責任社員(2名)が個人保証します。
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有限会社には、 無限責任を負う社員はいません。



会社解散し、清算結了すれば、 原則として請求できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仮死状態(清算結了していない場合)のときはどうなのでしょうか。

お礼日時:2012/01/10 03:03

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