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1973年に解散(未清算)した有限会社は復活できるでしょうか。

A 回答 (3件)

最低資本金(300万円)以下の会社は、


会社継続決議は,3年間しかできません。なおかつ増資が必要です。  平成7年有限会社法附則6条2,19条2

平成7年当時300万円以上の資本金がないと、継続できません。

この部分は会社法で変更されていないと思う。
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未清算だと休眠会社の擬制解散が適用される可能性があります(最低資本金の引き上げに伴う)。

登記簿を取り寄せ「登記が生きている」事を先に確認し、必要なら最低資本金の払い込み(有限責任社員に依頼するか又は有限責任社員の増加、銀行に別段預金を開き払込証明を取り付けたり社員総会を招集したりする必要も)とか役員改選手続きをしたりとかする事に。
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税務署に営業開始届けを出せば良いのではお会社の印鑑とかあるなら、可能でしょう。

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