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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物設備と云う科目はありません。
建物付属設備ならありますが,屋根葺き替え外壁吹付は既存の建物を修理=修繕したのです。だから,既存の建物に合筆してください。(例)木造の場合
取得年月日 名所 取得価格(20年以上なら減価償却済?)残存価格OR帳簿価格(備忘価格)
H2・4・30 飲食店 20,000,000 1
H23・4・1 同「修理」 1,900,000 1,900,000
合 計 21,900,000 1,900,001
これを合筆と云います。
上記で償却資産である固定資産の勘定科目は建物です。
決算期が3月なら今年3月から減価償却費を計算して取得価格ー減価償却費=残存価格(帳簿価格)
来年から今年の減価償却費と来年の減価償却費を累計をして減価償却累計。
来年は残存価格=帳簿価格ー(昨年分減価償却費+今年減価償却費=減価償却累計)=残存価格(帳簿価格)
よく考えて行えばできます。頑張ってください(^^♪
No.3
- 回答日時:
屋根の葺き替えと外壁吹付工事云うけれど,金額が190万円と云う金額と,また資本的支出か収益的支出の問題があります。
A資本的支出にした場合は資産価値の増加または改良のために支出した場合であって190万円を建物の原価に含めなければならない。つまり固定資産の取得価格に加算しなければならないのです。屋ねと云う言葉から想像して耐用年数は20前後でしょう。
B収益的支出にした場合は修繕のために支出する費用なのです。「毀損部分を取り替えたり塗り替えたり,つまり原形に復元する事を云います。」190万円と云う費用は損益額に影響するのです。
Aで考えれば固定資産である建物に190万円を合筆して今まで通り減価償却費の計算をします。
Bで考えれば190万円を修繕費で処理できますが,この膨大な費用が期末損益額に影響するのです。
会社の立場で考えた時どちらが会社は安泰であろうかを考えねばなりません。もし190万円を単独で減価償却資産として管理する場合に名所は何にしますか?屋根としますか?外壁としますか?やはり建物勘定でしょう?つまり固定資産なのです。
上記を参考にして固定資産(建物)か修繕費かを選択してください。質問者の会社の規模が解らないので私はアドバイスだけです。
丁寧にありがとうございます。
素人に毛が生えた程度の知識しかありませんので、頭がぐちゃぐちゃになりそうです。
もう少し、簡単にどうすればいいか教えていただけたら助かります。
減価償却にしたいのですが、「建物設備」ではだめですか?
No.2
- 回答日時:
資本的支出と修繕費の区分ですね。
おそらく修繕費で問題ないと思います。
修繕費に該当するかどうかのポイントは、「通常の維持管理」と「現状の回復」です。
屋根の葺き替えについては、以前と同一の材料での吹き替えなら修繕費となります。これに対して、工場の屋根をトタン葺きからカラー鋼板葺きへの変更は資本的支出とされた事例があります。
外壁の吹きつけについても、「・・塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範疇に属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。」との裁決事例があります。
http://okwave.jp/qa/q6547598.html 参考Q&A
従って、屋根葺き替え、外壁吹き付けとも、余程特殊な工事でなければ修繕費となると思います。
最初の回答で「償却資産」だということでその気になっていたのですが、今度は修繕費とは。
解釈って難しいですね。
屋根は20年以上たって老朽化したので葺き替えましたが、同一の材料かといわれたら、当時より良いものが出てますので、よくなっていると思いますし、外壁についても、吹付けには変わりないですが、すべて老朽化(見栄えがよくない)の為です。
修繕にすると、今年度の所得がうんと減少してしまいます。
できれば償却資産でいきたいです。
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