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来週、某金融機関と契約を予定している「住宅ローン契約書」内の以下の条文について、(一般的にそういうものとして受け入れざるを得ないこと)なのか?、契約に踏み切ってよいのかどうか?、ご教示下さい。

規定の冒頭にある第1条(借入利率の変更)の最下欄にある条項なのですが、、、、
この条項をそのまま受け取ると、(”相当の事由”があれば、既に締結した”金利を廃止”し、”一般に行われるものと同程度”に銀行側の判断で金利を変更することが可能、、、)と普通には解釈されます。
ローン契約ではどのような金融機関でも慣例的にこのような内容の条項を含むものなのか?、それともこのような条項があるのは特殊ケースなのか?……金融の専門でない私には分からないのですが、、、いずれにしても、当然のことながら、この条項は借り主としてはかなり脅威的に思えました。…何だか、将来、銀行の一方的な都合で勝手に金利を上げられかねない、それを黙って受け入れることを借り主に要求しているような、将来的なリスクを全て一方的に借り主に押し付けてくるような、内容に思えます。
”相当の事由”とはどのような理由(例えばハイパーインフレのような状況?)が該当するのか?、銀行側に具体例を示して頂き、それを約款に含めて頂きたいのが正直な気持ちです。

宜しくお願い致します。

補足
予定している金利プランは<当初引き下げ重視型:10年固定>です。
気になっている条項をそのまま以下に転記します。
「銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本条第1項で基準金利と定めた金利を廃止した場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における基準金利の比較は、銀行が相当と認める方法によるものとします。以後、新基準金利の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします」

A 回答 (1件)

 相反する内容の契約があるときは、通常消費者が有利になる部分が優先です(過去の判例)、今回の場合は、 金利が10年固定契約だからこれが優先です。

変動金利の契約ではなのですから。固定金利契約は、基準金利が変動しても金利が変動しない契約を言います。したがって、別途定められて契約が約款より優先と成ります。その結果適応はされません。
 適応される時は、変動金利で当初貸出金利◯%と時に有効に成ります。
 
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
銀行の担当者とも相談・確認してみます。

お礼日時:2012/01/13 14:52

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