【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

社会保険の失業保険の不正受給には時効があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

騙して搾取ですから、刑法246条の詐欺罪に相当と考えられます。


公訴時効は7年です。

民法724条の損害賠償請求権は不法行為ですので20年です。
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この回答へのお礼

ご参考までにお聞きいたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/17 09:53

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