開業したばかりの小さな株式会社です。
自分たちで会計をしていこうと考えていますが、
知識がないため、ご教授いただけたら幸せです。
現在、会計業務は会計ソフトを使用しています。
その中で、設立費と開業費を繰延資産にしようと考えていますが、
以下の物品等を開業費に含めて良いものなのか、教えていただけませんか?
お願いします。
・行政書士への報酬(設立手続き等)→開業費?
・登記免許税→開業費?
・10万円以下のPC代金→開業費?
・社用携帯電話→開業費?
・10万円以下の机、椅子→開業費?
この度、償却資産申告書の提出のため、資産にしなければならないのか、
開業費として取り扱って良いのか、切り分けに困っています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
○ 開業費(繰延資産としての)
法人設立後、事業を開始するまでに開業のため「特別に支出する費用」(例えば、事務開始日までに支出した広告費、接待費、調査費、通信交通費等が該当する)をいいます。
○ 開業費(大きな意味で)
したがって、法人設立後、上記以外の経常費的な給料、事務用消耗品費、家賃、支払利息、水道光熱費等(固定資産や減価償却資産を除きます)は、単純な費用として一時の損金経理が可能です。
○ 創立費(繰延資産)
法人設立のための支出費用(たとえば、発起人の報酬、定款などの作成費用、登録免許税、株式募集の広告費、接待費、印刷費、創立事務所の賃料、水道光熱費、金融機関等の取扱手数料等が該当する)のうち、法人が負担すべきものをいいます。
なお、前述の繰延資産は、税法上、任意償却ですので好きな時に損金経理が可能です。
----------------
ご質問のうち
行政書士の報酬や登録免許税→創立費、
その他のものは消耗品費等として損金経理が可能ではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
創立費・開業費に下記の全てが含みます。
繰延資産です。うち20万円以内は必要経費として処理できます。繰延資産は商法では5年償却です。この事から目に見える物はPC・携帯電話・机椅子が対象。行政書士への報酬(創立手続き等)登記免許税。は単なる手続きに過ぎないので上記の限りではありません。No.1
- 回答日時:
繰延資産としての「開業費」の範囲は、
(1)会計においては、開業費は「開業準備のために直接支出したものに限る」ことが適当であると考えております。開業前に支出したもの全部が開業費になるわけではないということです。
(2)法人税法上においては、開業費とは、「法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」とされています(法令14(1)二)。開業準備のため特別に支出した広告宣伝費、旅費、市場調査費、接待費などがこれに該当します。営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。
ですから、ご質問の、
・10万円以下のPC代金
・社用携帯電話
・10万円以下の机、椅子
は経常的な支出なので開業費にはなりません。
ただ、これらを将来にわたって償却して損金に算入したいと考えておられるのであれば、これらを固定資産に計上して毎年、減価償却するという裏技があります。
なお、ご質問の
・行政書士への報酬(設立手続き等)
・登記免許税
は、開業費ではなく創立費(設立費ではない)です。
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