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今回、親族が病院で亡くなり死因と特定の為、病院外部の機関に送り特定しますと
病院側より口頭にて説明があり、承諾致しました。

後日に病院外部の機関のHPを拝見し確認した所、検体と一緒に家族の同意書が必要と
なっておりました。

同意書には本人の署名と印が必要となっており
更に死因特定の為としか聞いていませんでしが研究の一環として同意する事
なども記載されていました。

もし病院側で勝手に同意書に記載していたとしたら
何か罪として追求はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

本人書名欄に本人のふりをして記載していれば、私文書偽造になります。


口頭にて同意をとった旨が記載されているのであれば、法律的には何の問題も有りません。
同意書がなければ、解剖をしてはいけないという法律は有りませんので。
ただ、遺族の承諾が必要なことは事実ですので、それを文書でとっておくのが望ましいというだけの話です。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BD%93% …
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