公務員試験向けの刑法の参考書の 『郷原豊茂の刑法まるごと講義生中継』(TAC出版、2011年)の269頁には非現住建造物等放火の違法性に関して以下のように書かれています。
「たとえば被害者一人しか住んでいない家をその者の承諾を得て焼損した場合。これは、自分が住んでいる家を自分が燃やすのと同じでしょ?自殺が殺人ではないように、犯人は人ではないんです。だから、自分一人の家は109条2項で非現住建造物の自己所有物についての規定が適用されるんですけども、それと同じようにここでも、一人暮らしのその人の承諾をもらって火をつけた場合には109条2項の非現住の自己所有物の放火ということで軽くしてもらえます。」
つまりこの場合はAが、Bさん一人しか住んでいない家を、Bさんの承諾を得た上で焼損した場合、刑法109条2項の規定が適用され、この焼損行為が公共の危険を生じなかったときは、Aを罰しないという解釈で良いのでしょうか?
「自殺が殺人ではないように、犯人は人ではないんです」という例えがよくわかりません。
自殺は殺人では無いにしても、承諾を得た上でその人を殺害した場合は嘱託殺人罪が成立するのでは無いでしょうか?
それに刑法では類推解釈が禁じられており、刑法109条2項には「前項の物が自己の所有に係るときは」と明記されているにも関わらず、他者が所有している建造物でも承諾を得ただけで自己所有物の放火と解釈して良いという説明が、いまいちよく理解できません。もちろん老朽化した建物の取り壊し等を業者に任せる場合等は破壊の際に建物を焼損することはほぼ間違いないので、一々罪に問われたりはしないだろうとは思いますが、条文の文言からはどのように解釈すれば良いのでしょうか?
どなたかわかりやすくお教えいただけると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1,
”Aが、Bさん一人しか住んでいない家を、Bさんの承諾を得た上で焼損した場合、
刑法109条2項の規定が適用され、この焼損行為が公共の危険を生じなかったときは、
Aを罰しないという解釈で良いのでしょうか?”
↑
一般にはそのように理解されています。
これは
「自己の所有物に対する放火を軽減しているのは
放火罪が公共危険罪であると同時に、財産侵害の
性質を持つことを考慮したものである」
とされています。
2,
”自殺が殺人ではないように、犯人は人ではないんです”
という例えがよくわかりません”
↑
殺人は「人」を殺すことです。
自殺も「人」を殺しますが、それは199条の「人」
ではない、という意味で。
それと同じく、承諾があれば、それはもはや108条の
現住建造物ではない、ということを言いたかったのだ
と思われます。
3,類推解釈の禁止は、罪刑法定主義の要請です。
つまり、犯人に不利益となる類推解釈は許されませんが、
犯人に有利となる類推解釈は罪刑法定主義に違反しません。
No.2
- 回答日時:
No.1の方が正しいと思います。
ところで・・
>もちろん老朽化した建物の取り壊し等を業者に任せる場合等は破壊の際に建物を焼損することはほぼ間違いないので
の部分ですが、取り壊し業者が建物を壊して、もしくは取り壊しながら焼却する、ということは現代ではありえません。
廃棄物処理法に違反します。
ほぼ間違いない、という表現は・・
この回答への補足
取り壊しの際に、取り壊しに用いる機器で建物本体を焦がしてしまったりすることを焼損と表現しました。
廃棄物として焼却処分するという意味ではありません。
この場合でも廃棄物処理法に違反しますか?
それともこの場合は焼損とは呼ばないのでしょうか?
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