一回も披露したことのない豆知識

原付対歩行者で事故を起こしてしまいました。
当方、自賠責保険のみ、お相手、生活保護受給者です。
質問なのですが、生活保護受給者の方が「第三者行為による傷病名届け」と言う制度を使う事はできないのでしょうか?
立替金の負担が重く払えない状態になってきました。
少しでも負担を軽くする事はできないでしょうか?
このままでは、お相手の方にも満足な治療を受けて頂く事もできない様な気がして不安でしかたがありません。
どなたか、心優しい方、良きアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>生活保護受給者の方が「第三者行為による傷病名届け」と言う制度を使う事はできないのでしょうか?


生活保護制度には、国保や健保にあるような第者求償の制度は定められていませんので、不可能です。
自賠責の加害者請求をなさればどうですか?

参考URL:http://www.nipponkoa.co.jp/accident/jibai/jibai0 …
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警察へ事故を届けて自賠責保険はつかわないの?



自賠責保険のみというのは
車両保有者としては情けない。
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>こ立替金の負担が重く払えない状態になってきました。


>少しでも負担を軽くする事はできないでしょうか?
自賠責保険会社に確認はされましたか?
立替が出来ないことを
どうしてもなら病院に相談して「分割支払い」されては如何?
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