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家賃の滞納があるため、本人訴訟を起こしましたが、当方勝訴の判決がおりました。
この場合、この判決書を債務名義として、動産執行と債権差押の両方の強制執行が可能でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 要件を満たす限りどちらも可能ですが,仮執行宣言のない判決に基づいて強制執行を行うには,裁判所から判決確定証明書を発行してもらう必要があります。

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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
十分に参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/02 09:07

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