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こんにちは。

代襲相続についてちょっと質問です。

次のようなケースにおいて、相続人のそれぞれの取り分は
どうなるでしょうか?

被相続人(配偶者は既に他界)
   ※被相続人及びその配偶者の両親は全員が既に他界している
長男(子供1人)
長女(子供3人)

上記のような家族構成で、長男・長女ともに既に亡くなっていた場合、
代襲相続で財産を相続する子供たちの取り分ですが、
長男の子供が2分の1、長女の子供たちが残りの2分の1を均等に
分ける・・・ということでいいのでしょうか?

なんとなく、不公平な気がするという話になりそうな気がしています。

本来なら長男・長女が2分の1ずつ相続するわけですから、
それをそのまま子供たちが相続するような気がするのですが、
4人の子供たちは一人一人が被相続人の孫という、同じ立場なので、
たまたま一人っ子だった長男の子供が2分の1だと、長女の子供たちが
納得しないのではないかと・・・。

法律上はどうなっているのでしょうか。

もしよろしければ、教えてください。

A 回答 (2件)

その通りの相続分となります。


代襲相続はそもそもこのケースでは、長男が1/2、長女が1/2を相続すべきものを、代わりに長男と長女の子たちが相続するものです。
長男と長女の立場で公平になっています。
孫の立場で相続するものではありません。あくまで長男と長女の代わりの立場で相続するだけのことです。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 08:10

法定相続分はそのとおりですが  遺産分割協議でどのように決めようが全く問題はありません


孫全員が同等になるように分けても何の問題もありません(相続人全員が承認すれば)

しかし、質問者が不公平だと思うのは質問者の立場を優先しているからだけでしょう、他の相続人は全く異なる考えでしょう
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
もし私が長男の子供の立場で、長女の子供たちが納得いかない様子をみせたとしたら、
私は相続放棄して、すべて長女の子供たちでわけるように話をすすめます。

お礼日時:2012/02/07 08:13

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