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簡単に言えば、非課税として規定されているから、ということになりますが、消費税の非課税として規定されるものには、土地や株式の譲渡、利子・保険料、切手・印紙等のように、消費税の性格上、課税することになじまないものとして非課税になるものと、社会保険医療等、社会保険福祉事業、学校の授業料、住宅の貸付等のように、社会政策的な配慮に基づくものとに大きく二分されます。
保険料は、既に書いているように課税になじまない、という趣旨で非課税になっています。
詳しくは下記サイトを見て頂くとして、保険料については、利子等と同様に、資金の流れに関する取引として「消費」という考えになじまない、という事からのようです。
参考までに、保険料を支払っていた保険契約について、保険事故が発生した事によりにより支払われる保険金については、消費税においては対価性がないものとして、不課税扱いとなりますので、その辺も関係しているとは思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6221.htm
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