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盗難に遭ったけれどすぐに犯人が見つかって盗まれたものも帰ってきた場合、
犯人は逮捕されないんですか?

被害に遭った知人が警察に被害届を出そうとしたけれど、
すでに盗まれたものが戻ってきているから無理だといわれたそうなのですが・・・

A 回答 (3件)

そんなことはありません。

窃盗は刑事事件です。たいして被害にあったものが戻ってきたことは、民事の問題です。考えられることは、(1)盗まれたものが、被害額として軽微なものであり、他の余罪などで十分であると警察が判断したからと思われます。それか、(2)落ちていたものなど、占有離脱物を横領したと判断された場合。おとし物を自分のものにしてしまった場合は、窃盗にはなりません。質問の内容が漠然としていて判断しがたいのですが、もっと正確に警察から事情を聞きましょう。
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犯罪は犯罪ですが…


盗まれた事の証明ができないのでは?

あと、それって携帯電話じゃないですか?
携帯電話の場合、自分で置き忘れたのに盗まれた盗まれたって騒ぐ人がいるんですよ。
いちいち捜査するのが面倒なので「戻ってきたんだからいいじゃないですか」って済ませようとしてるんでしょうね。
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んなこたーないです。


もちろん犯罪ですが、


被害届出したところで、

知人は何度も聴取受けるうえに、
犯人は不起訴ってことになりかねないですよ。


警察がかしこい対応したということですね。
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