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国際法上の無条件降伏の定義って、どんなものなのしょうか。

(1) 「戦亡」のような状態を言う。無条件降伏した国家と住民はいかなる国際法上の権利も与えられず、戦勝国は敗戦国に生殺与奪の権利を有する(江藤氏など有条件降伏論者に多そう)
(2) 「戦亡」のような状態を言うが、国際法上の権利が必ずしも全部否定されるわけではない。どこかしら、保障される権利とされない権利を線引きする基準がある(自分の独自論)。
(3)単なる無条件の「休戦」。条約の名称に「降伏」文書とあるから、単に「休戦」でなく「降伏」と読み替えているだけ。当然国際慣習法上の権利(ハーグ法)は、その他特別法の規制を受ける場合は別として肯定される(水交社事件判例など)
(4) 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。( 三省堂 『大辞林』 )

国際法上の学問的議論をしたいので、独自論はなしでおねがいします。(といいつつ(2)で独自論をあげてもうしわけないです。)
条文or判例、有力な法学者等以外の定義はなしでお願いします。

A 回答 (1件)

>国際法上の無条件降伏の定義って、どんなものなのしょうか。



ありもしないものをどんなものかと言われても答えようが無いと思われますが。

無条件降伏、即ちUnconditional surrenderはアメリカが作った用語であり、一国が作ったものに国際法上の定義などありはしないでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございました。定義はナンセンスですね

お礼日時:2012/02/14 14:45

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