プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ほぼ初対面の女性の寝ている布団に入った男性に、慰謝料を請求できますか?

**********

東日本大震災 被災地での話です。

先日、復興支援相談員の知人男性から、『町に住む若い人間の復興に対する意見を聞きたい』と言われて、仮設住宅にすむ母子家庭の友人を紹介しました。
その男性と友人は、おなじ場所で顔を合わせたことはあったもののほぼ初対面です。
知人男性は関東から来た元ボランティアです。

最初は『車中泊する』と言って飲み始めたのですが、
『車中泊は寒い』『テントもなぁ・・・』と帰ることを渋り始め
その日、私がその家に宿泊するという事もあり
強引に宿泊を承諾させました。

朝目覚めると、彼は彼女の布団に寝ていました。

彼女は『夜中に布団に入ってきてびっくりした、隣の息子の布団に移動した』
といっていました。


・ほぼ初対面の男性が寝ている間に自分の布団に入ってきた
・隣には息子と私が寝ている状態での出来事だった
・朝、全く悪いことをしたという自覚がない態度をとっていた
・個人情報を持ち、仮設住宅訪問を仕事とする復興支援員がこのような行動をした

彼女は強い衝撃を受け、その精神的被害の為、不眠・胃痛・不正出血などの体調不良をおこしています。

**********

彼女は復興支援員の男性に慰謝料請求をできますか?

尚、後に『彼女の布団に入ったこと、私に仲介させたこと、を申し訳なく思う』
という旨の連絡を受けているため、計画性のある行動だったとうかがえます。

A 回答 (5件)

できます。

遠慮は要りません。
そんな魔男を放置してはいけません。
泣き寝入りはしないで下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

社会的信頼を失う行動ということで会社も動き、職場を去ることになりました。
ただ、その男性本人と話をしたのですが、『初対面の女性の布団に入る』という事に関して
どうしても罪の意識を感じれないようで・・・。

再びこのような事が起きないことを願っています。

お礼日時:2012/02/16 10:39

慰謝料うんぬんの前に警察に相談しましょう。


知らない間に女性の布団に入ったというのが
何の罪になるかはわかりませんが、
悪い事だと思います。

慰謝料を求めるなら、慰謝料を求める事ができる状況に
しないと無理じゃないでしょうか。

その事を、詳しく警察に相談し、
警察もその男を取り調べして、
無断で女性の布団に入り込んだ理由に
ワイセツ行為などの目的があった という事実があれば
男は、しばらく警察に拘束されるでしょう。

その間に、その被害にあった女性と、男と、男の身内と交渉し
慰謝料など請求できるかもしれません。

後、あんまり日にちが過ぎると説明もしにくくなるかもしれないので
行くなら、今すぐ警察へ行きましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

最初に警察に相談したのですが、事件性がなということを言われました。
倫理の問題になってしまうだろう、まずは男性の職場に相談を、と助言を受け
会社に話を持っていきました。

退職になりました。

皆様の回答を参考に、もう一度彼女と話し合ってみます。

お礼日時:2012/02/16 10:50

慰謝料請求するには「被害の確定」が必要でしょう。



この場合、精神的な面と実際に不眠や胃痛などの体調不良の慰謝料請求となるでしょう。

わいせつ行為としての慰謝料請求は布団に入っただけで「わいせつ行為」がないので難しいかなと思います。

わいせつ(=身体に触れたという事実)があれば別ですが、ただ布団に入ってきただけでは何も被害が発生していません。「びっくりした」という精神的ストレスに対する慰謝料は請求できる・・・と思いますよ。


デリケートな問題なので弁護士に相談すべき内容でしょう。

30分5,000円程度のはずですからできれば女性の弁護士を紹介してもらって話をするのがいいと思います。

下手に「わいせつで訴える」なんて言ってコトが大きくなった場合、逆に名誉毀損で訴えられちゃう恐れがあります。

もちろんその男のした行動は許せないですからね、弁護士に相談している・・・ということが耳に入れば震え上がるかもしれないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

先日も彼女の家に泊まったのですが、夜中に突然起き出して戸締りを確認している姿を見て
何もなかったなら刑法にはひっかからないが
カウンセリングを受けた方が良いのでは、と感じました。

皆様の回答を参考に、彼女と相談し、弁護士に相談するか検討してみます。

お礼日時:2012/02/16 10:54

警察に相談しろという意見もありますが、強制猥褻罪は親告罪です。

警察に訴えるか示談で済ますかを決めるのはあなたではなく彼女です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

彼女から『慰謝料』という言葉を聞き、男性を連れてきてしまったという贖罪、何かしら出来ないかとこのように皆様に質問させてもらいました。

お礼日時:2012/02/16 10:59

>彼女は復興支援員の男性に慰謝料請求をできますか?



請求するのは自由です。請求して元ボランティアが自主的に払ってくれたら問題なしです。

つまり慰謝料請求できますか?と言うことですが、正確には「このような事例で慰謝料を請求する民事裁判などの手続きをすれば法的に認められるものなのでしょうか?」が正しいですよね。

結論から言えば認められないと思います。

理由ですが実際に性行為は無く、また未遂のような行為もないのであれば何の罪に問われるのか?ということです。

仮説住宅のような狭い部屋で大人3人と子供で寝ていて、寝ぼけて布団を間違えました、と言われたらどうしようもないのではありませんか?

>彼女は強い衝撃を受け、その精神的被害の為、不眠・胃痛・不正出血などの体調不良をおこしています。

上記の症状については医者の診断書も取れますでしょうし、それを証拠として裁判に提出も出来るでしょう。

しかしそれらの体調の悪化が元ボランティアの行動が原因であると立証できますか?

裁判では被害を訴える方がその被害を立証する必要があります。
訴えられた方はそんなことしてません、してないから証明しようがありません。という立場です。

>尚、後に『彼女の布団に入ったこと、私に仲介させたこと、を申し訳なく思う』という旨の連絡を受けているため、計画性のある行動だったとうかがえます。

私には上記の言動のどこに計画性うかがえるのか判りません。というように解釈は人それぞれです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細に返答、本当にありがとうございます。

昨夜、男性本人から意図的に彼女の布団に入ったという回答を得ました。
ただ隣で寝たかっただけ、と言うことでした。
それが本心か、実は下心があったのかどうかは本人にしかわかりません。

今回の事に関しては、彼女のその後の体調不良を聞いたり行動を見たりして
また、慰謝料の話を聞き
実際に行動に移した場合に認められるのかどうか
意見を伺いたく、この質問を出させて頂きました。

もう一度、彼女と相談します。

**********

慰謝料とは別の話になりますが・・・

性的な行動がなかったとはいっても
私は、(ほぼ)初対面の女性の寝ている布団に入るということは悪いことだと思います。
常識ではないと思っています。
何の罪悪感も感じていない男性の姿を見て(実際に罪の意識は無いと言っていました)
何かを
何かをしなければ
言わなければ
伝えなければ
と思いました。

**********

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/16 11:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!