遺産相続した人から相談を受けました。
私も相談を受けるほどのものではないのですが、
知り合いの父親が死んだので、普通に遺産相続をしたら、借用書が出てきたそうです。
それは叔父(父の弟)から見せられ、お父さんが生前にお金を借りていたもののようです。
それにはこう書いてありました。
私の弟より一千万円借り入れしました。
借りた年月日や文章は叔父さんの直筆であり、住所と氏名はお父さんの直筆だそうです。(押印もしてありました)
お父さんは生前、借金のことは一言も言っていなかったそうです。
整理しますと
借用書
私○○は弟□□より
一千万円
借り入れしました。
平成20年○月○日
<ここまでは叔父さんの直筆>
住所**********
氏名**********押印
<ここまではお父さんの直筆>
このようです。
叔父さんに言わせると、お父さんは毎月1万円ずつは返済していたそうです。
相続放棄も出来なくなってしまった今は返済するしかないのでしょうか?
相談を受けた私も何とかしてあげたいと思っていますが、
どなたか教えていただけませんか?
No.5
- 回答日時:
>まだ相続放棄は可能ですか?
借用書を提示されてから3ヶ月間は可能です。
以下、前回の回答の判決文を一部引用します。参照下さい。
最高裁の判例は下級審とほとんどの弁護士の判断を事実上拘束し、滅多に覆りません。
法律みたいなものと考えても差し支えありません。
-----------
上告人らは、亡増治郎の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつた事実を知つた当時、亡増治郎の相続財産が全く存在しないと信じ、そのために右各事実を知つた時から起算して三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、民法九一五条一項本文の熟慮期間は、被上告人らが本件連帯保証債務の存在を認識した昭和五六年二月一二日ないし同月一四日から起算されるものと解すべきであり、したがつて、被上告人らが同月二六日にした本件相続放棄の申述は熟慮期間内に適法にされたものであつて、これに基づく申述受理もまた適法なものというべきである。それゆえ、被上告人らは、本件連帯保証債務を承継していないことに帰するから、上告人の本訴請求は理由がないといわなければならない
No.4
- 回答日時:
>証明ができなければ払えませんと突っぱねるだけでいいです。
>証明するのは先方の義務。
>納得できないなら訴えて下さいとするべし。
それは無茶です。裁判になったらあっさり敗訴します。
借用書に「借入しました」と書いてあり、文書が
真正なものと裁判官は推定しなければならない(民訴228条)
ので、借金が存在したことも裁判では自動的に推定されます。
したがって、相手方の立場に経てば、金銭の
移動が実際にあったことまで証明する手間をかける必然性はありません。
黙っていれば勝訴判決が下るだけの話だからです。
No.3
- 回答日時:
その一千万の工面の方法を証明してもらいましょう。
まさかタンス預金じゃないでしょうから、その年月日に銀行から引き落としされた証明をだしてもらう。
いつ、どこで、どのように父に渡したのか?その辺りを明確にしていただけないと借用書の信用性がありませんと突っぱねましょう。
こちらから訴訟を起こす必要はありません。
証明ができなければ払えませんと突っぱねるだけでいいです。
証明するのは先方の義務。
納得できないなら訴えて下さいとするべし。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)相続放棄は可能です。
(最高裁判決昭和59年4月27日 昭57(オ)82号)(2)借用書の効力を争うのは難しいです。(私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定される 民訴228条)署名が偽造だとあなたが証明できれば別ですが、さもなければ無理でしょう。
(3)時効は成立していません。
この回答への補足
まだ相続放棄は可能ですか?
お父さんが亡くなってから、半年くらい経ってますがーー
たしか亡くなったのが去年の夏頃だったと思いますがーー
No.1
- 回答日時:
先ず兄弟間の曖昧な借用書の効力ですが、質問の内容だと「有効である
可能性はある」としか言えません。
自筆借用書が存在する以上、その借用書が書かれる背景事情はあったで
しょうから、先ずそれを確認してみたらいいと思います。
兄弟間で一千万円の現金が動くことはそう多くはないでしょうがそれでも
全くありえない話ではありません。
また、実際に現金が動かなくて債務が発生する場合もあります。例えば
親の相続で1筆の土地しかないような場合で、土地は兄が相続するが
その代わり弟には代償する。しかし当座手持ち現金がないので借用書を
書いて分割払いにするというような事はあります。
いずれにしろ先ずは予断を入れず借用書の経緯や返済状況について記録
があればそれらを含め説明してもらうことが必要でしょう。
次に債務を回避する方法がないかという事については、
・借用書を無効と主張して法的に争う。
この場合、叔父が裁判を起こして、あなたの知合いが負ければ利息の
加算や一括返済を求められることになります。
・父親の最後の返済から10年経過していれば時効を主張できます。
また、間もなく10年ということであれば、時間を稼ぐことができれ
ば時効にすることができるかも知れません。
・一旦単純承認した相続でも事情が認められれば相続放棄することが
できる場合があります。(必ずできるという事ではありません)
債務の存在を相当調べたが見つからず、後になって多額の債務が見つ
かったというような場合です。
などが考えられます。
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