最近気になって、仕方がない事があり、お尋ねいたします。
時すでに遅し、という状態かもしれませんが…。
私は1週間程前に、とある横断歩道近くで歩行者保護の交通違反で、青キップを切られました。
偶然、横断歩道近くでシートベルトの取締りをしていた警察官と少し先に警察官がいたようで、
車を停止するように指示があり、その後「キップを切る」と開口一番に言われました。
警察官曰く、「横断歩道で歩行者が2歩進んでいたが、停止しなかった」との事でした。
その道は見晴らしがよく、実際に歩行者がいれば、完全に視界に入ってきたはずです。
当時、助手席には母が同乗しており、4つの目で見ていたにも関わらず、全く気付かないなんて、
おかしいと思います。
また、違反時は自分の前を走っていた車は横断歩道の前で一切停まられませんでした。
その車とは、そんなに車間距離が開きすぎという訳でもなかったように思います。
もし、実際に横断歩道で歩行者がいたとしたら、その人も停まらないといけないはずです。
結局、その人は警察に何も言われず、何事もなく進んでいきました。
私は警察官が言う事が信じられなかったので、とにかく違反を認めませんでした。
横断歩道近くの警察官すら気づかなかったので、母が「隠れて、見張りですか?」と警察官に
聞いたら、「死亡事故が増えており、防止の為だ。隠れていない。」と警察官は答えましたが、
本当に防止の為かつ本当に歩行者がいれば、その時に警察官が制止するべきだと思います。
私はゴールド免許ではありますが、運転能力に自信がないので、そんな無茶な運転はしません。
教習所で「横断歩道で渡りたそうな人が居たら、車は譲らないといけない」と習ったと記憶が
ありますし、実際に譲った事も多々あります(全ての場合とは言えませんが…)。
私が全然違反を認める様子を出さなかった為、「とりあえず、免許証を見せろ」と警察官は言い
ましたが、自分は違反したと思っていないので、拒み続けていたら、無免許運転と疑われ始め、
最終的に「パクりましょうか?」と私に聞こえるように、2人の間で相談し始めました。
今まで警察のお世話になるような事がなかった自分にとって、この言葉は衝撃的で、「自分の
人生はどうなるんだ」と怖くなり、免許証を見せました。そうしたら、あっという間に話は進んで
青い用紙にサインをするようにと求められ、サインしてしまいました。反則金についても、早めに
払わないと、また何か言われるんじゃないかと不安になり、翌日には払ってしまいました。
反則金を払った後、警察の態度の悪さが気になって、ネットで調べているうちに、青い用紙に
即サインをしない方法もある事が判明し、とても後悔しています。自分が無知だった事も否定
できないですが、他に方法があるのであれば、警察官はその方法もあると提案するべきです。
サインさえさせれば…という、いかにも成績(ノルマ)の為としか考えられません。
もうずっと警察の態度が気になり、頭から離れず、かなり睡眠の妨げになっています。
反則金については、もう戻ってこないなと諦めていますが、今回の警察の態度については、
2人の警察官から「申し訳ございませんでした。」とはっきりと謝罪の言葉を聞きたいです。
私からすれば、警察官がした事は脅しだと思います。
こういった場合は、どちらに抗議すればいいのでしょうか?
多分、警察の事ですから、認めないと思いますが…。泣き寝入りするしか、ないのでしょうか?
長文になりましたが、最後までお読み頂きありがとうございます。
ぜひ、何かアドバイスをいただければと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
え???
交通違反を認めて置きながら「取り締まり方が悪い」と言って謝罪させる???
無理でしょうね。
「パクリましょうか」は貴方が氏名や住所を明らかにしないからです。
氏名や住所が判らないと「逃亡のおそれあり」として逮捕されてもおかしくありません。
免許証を見せれば済んだのです。
「見せる」ですよ。
決して渡してはいけません。
「氏名と住所を確認しろ」と言ってやればいいのです。
そして「氏名・住所が判ったのだから逮捕要件にはならん」と伝えれば良いのです。
そもそも最初に警察官の身分証を確認してから、こちらの身元を明らかにするのです。
警察官の身分証確認が済んだら「おまわりさん」などと呼ばずに氏名で呼ぶこと。
違反に関しては速度超過は速度の否認、その他の違反に関しては認識の否認をします。
脅しの様な発言はこちらで必ずリピートする。
録音機を目の前で作動させると効果が有ります。
そしてココからが肝心・・・
「警告指導」という処置が可能であることを確認します。
全くの無実であっても、警察としては停めてしまった以上、「すみません。見間違いでした」とは絶対に認めません。
決着を図るラインはあくまでも警告指導です。警察は違反を見たら必ず検挙する義務がありません。
1.見逃す
2.警告指導(要するに口頭での注意)で済ます
3.署長宛の誓約書を書かせる
4.切符を切る
という4つの対応が可能です。
義務でないことは気分次第でしなくても構わない、というのが法治国家の建前です。
停めてしまった以上は、2~4のいずれかで決着を付けるしかありませんので、こちらとしては「警告指導という措置も認められているな?」という点を確認してあげることが、相手の警官の面子を丸潰れにしない逃げ道を与える事になります。
まぁこれぐらい出来なきゃ「切符を切られた後の違反取り消し」は無理でしょう。
ましてや取締り警察官が「頭を下げる」なんてことは不可能ですよ。
現場で警察官の「逃げ道」をこちらが作ってやるくらいじゃなきゃ。
今回は貴方の勉強不足だと思って諦めて下さい。
ちなみに私は停止を求められても「最終的に両者笑ってさようなら」です。
反則金は納めたくない・警察官に謝罪を求めたい・・・
ならば勉強して対処できるよう頑張って下さい。
もっともプロドライバーですから「停車を求められる」行為はほとんどしてませんがねwww
おかげで25年もゴールドですよ。
年間15万キロ以上も走ってゴールド維持です。
乗らずにゴールドとはワケが違いますわww
No.2
- 回答日時:
>結局、その人は警察に何も言われず、何事もなく進んでいきました。
結局、歩行者はいたわけですね。
であれば、貴方の道路交通法違反です。
警官の言う「2歩進んでいた」など関係ありません。横断歩道のそばに人がいれば、ただ立っているだけと確認できなければ停止するしかありません。
違反をしておきながら認めないでのやり取りでは貴方の方に問題があるとなります。
道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
No.3
- 回答日時:
結局のところ、その歩行者を見逃していたわけでしょ?
歩行者妨害を宣告されたときには、その歩行者を証人として証言してもらわないだめです。
「今横断する際に危険を感じましたか?」と確認して「全然感じませんでした」と言わせれば、警察は手を引きます。
運転者も助手席も気が付いていないから、歩行者はいなかったというのは暴論でしょう。
とくに助手席の方は注意深く見ていないので、気が付かなくて当り前です。
道交法違反の犯罪行為の摘発なので、警察の態度が厳しいのは当り前です。
犯罪者に優しい警察官などいません。
警察官の免許証提示命令に従わないのも道路交通法違反なんですよ。
知らないということはおそろしいことと自覚するべし。
また青キップの取扱いというのは「交通反則通告制度」のことで、この制度についても、免許証交付の際や、更新の際に渡される「交通の教則」の制度の概要が書かれています。
きちんと読んでいれば知らないはずはないのです。
自分の無知を警察官のせいにしてはいけません。
泣き寝入りではなく、全面的にご質問者の責任でしょう。
No.4
- 回答日時:
・"警察官の行った処分"について不服がある場合には、不服審査請求ができます。
ただし、罪を認め、反則金を納入してしまった場合には、その請求は『却下』されます(判例有り)。
その後、行政事件訴訟法にもとづき、処分無効を求めることも可能ですが、嫌疑の行為自体が無かったなど、その証拠などを提示するのは難しいのではないでしょうか。
・その態度について、問題があったならば、管轄する本部に対して、苦情を申立ててください。
今、出来ることは…
・「却下」を見越した、不服の申立て
・無効や取消しを求めて、行政訴訟
・警察本部に対して、苦情の申立て
以上の3点です。
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