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昨年、父親の死亡により不動産(土地と家宅)を相続し登記を済ませました。その後、固定資産税を払っていますが、この場合は確定申告で固定資産税としてだけ申告すればよいのでしょうか。ちなみに不動産の評価は土地も含めて500万円程度で家は建て替えてから40年近くなります。この場合、減価償却額なども申告するのでしょうか。
又、めんどうなのでこれを申告しない場合はどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>これとは別にマンションを所有していますが、これについては固定資産税と減価償却額を確定申告時に申告しています。



個人事業者なんでしょうか?
固定資産税や減価償却額を確定申告で経費として申告できるのは、そのマンションで何らかの事業をしている場合です。
相続した不動産が事業と無関係なら申告できませんし、してはいけません。
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あなたはその相続した建物で何かの商売をしているのですか。


単なる住居を相続しただけなら、「(所得税の) 確定申告」とは関係ありませんけど。

それとも確定申告ではなく「相続税の申告」ですか。

この回答への補足

単なる住居の相続で賃貸をしているわけでもありません。
これとは別にマンションを所有していますが、これについては固定資産税と減価償却額を確定申告時に申告しています。そこで新たに所有した住居についても固定資産税と減価償却額を申告する必要があるのかを聞いているのです。

補足日時:2012/02/17 13:20
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/17 16:30

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