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以前の会社を昨年9月に辞め、その後12月に短期アルバイトをしました。
(アルバイトの給与は今年の1月13日に支払われました。)

4月から別の会社で就職が決まっています。
1月1日以降に収入を得ているので、就職先に短期アルバイト分の源泉徴収票を提出しなければならないと思うのですが、源泉徴収がされていなかったことに気づきました。

そこで、2つ質問させてください。

●1つめ
源泉徴収票がないので、次の会社が年末調整をする時に困るのではないかと心配です。
何らかの方法で給与所得は申告しなければなりませんよね?
私は転職先に対して、何を用意したらよいのでしょうか。

●2つめ
そもそも源泉徴収されていないこと自体は問題になりますか。
実質 働いたのは12日間です。(日雇い形式ではありません。)
平均すると1日4,600円の収入です。合計は約56,000円です。
短期だと源泉徴収されないケースがあるということですが、自分がそれに当てはまるのかがわかりません。

短期アルバイト先の会社に電話をする前に、念のため上記の疑問点をクリアにしておきたったので、質問させて頂きました。
どなたかわかる方、ご回答いただけたら嬉しいです。
これだけの情報では判断できない、ということであればそれについても教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>1つめ


1月13日に支給された給与の、前の会社の源泉徴収票(平成24年分)を提出します。(支払金額56,000円のもの)


>2つ目
その会社に扶養控除等異動申告書を提出していれば月額88,000円未満の支払金額に対しては税額は0ということになっています。

「源泉徴収されていない」のではなく「源泉徴収しようとしたが税額は0だった」とお考えください。
問題ありません。

扶養控除等異動申告書を提出しなかった場合は1600円ほどを徴収することになっていますが、その場合でも責任があるのは貴方ではなく前の会社ですから、貴方がへんに責任を感じる必要はありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答え下さり、ありがとうございます。

>「源泉徴収されていない」のではなく「源泉徴収しようとしたが税額は0だった」とお考えください。
なるほど!とてもわかりやすいです。

>扶養控除等異動申告書を提出しなかった場合は1600円ほどを徴収することになっています
あちらから指示がありましたので、提出してあります。書き添えて下さって本当にありがとうございます。
休み明けにアルバイト先に源泉徴収票を請求します!

お礼日時:2012/02/18 17:54

所得税を徴収するほどじゃないから、天引きされてなかっただけです。


源泉徴収票の提出を求められますから、バイトした企業に請求します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2012/02/18 17:48

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