医療費控除について教えてください。夫、私、子供二人の4人家族です。夫の年収は470万、私は働いておりません。H23年度の4人合わせての外来の医療費が106500円、私がH22年12月23日~H23年1月2日まで計11日間入院し、12月23~31日までが76.751円、1月1~1月2日で14,747円、計91,498円かかりました。(この入院費はH23年1月5日にまとめて払いました)。また、H23年1月9日~2月4日まで入院し計117.275円(1月分88,491円、2月分28,784円)かかりました。保険に入っていますので日額5000円支給されました。(保険をもらっていたことは、申請しないとばれないですか?)これは申請すべきでしょうか?また、入院を申請しなかった場合、外来では106,500円なのですが、いくら返ってきますか?
詳しい方ぜひご回答お願いいたします。
No.3
- 回答日時:
国税庁の説明です。
医療費控除のことが書いてあります。ちなみに年収が200万以上だと
年間の医療費ー保険金などー10万円です。
所得税控除が受けられます。
医療費を実際に払った人が受けられます。
もらった保険金は差し引かなければいけません。
No.4
- 回答日時:
>保険をもらっていたことは、申請しないとばれないですか?
ご主人は、年末調整で生命保険料控除受けてますよね。
ということは、生命保険の給付金があると推測されます。
バレるかもしれませんし、膨大な申告があるので見過ごされるかもしれません。
でも、それって脱税ですよ。
>これは申請すべきでしょうか?
当然です。
前に書いたとおりです。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
>入院を申請しなかった場合、
H23年1月9日~2月4日までの入院分は、保険の給付金を引くと控除額なくなりますが、H22年12月23日~H23年1月2日の入院分は、保険の給付金を引いても残額あるので、その分医療費控除の対象になりますが…。
>外来では106,500円なのですが、いくら返ってきますか?
106500円-100000円=6500円
6500円×5%(税率)=325円 です。
また、住民税(今年6月からの課税分)が
6500円×10%(税率)=650円 安くなります。
No.5
- 回答日時:
医療費控除は、診察を受けたり入院をした日付ではなく、それを支払った日付がベースになります。
年をまたいで入院していて、平成22年のあいだの期間にかかった入院費用でも、退院が平成23年で、入院費用を平成23年にまとめて支払ったのなら、実際には平成22年に入院していた時の費用も平成23年の収入に対する確定申告で申請します。
保険をもらっていたことは、申請しないとばれない可能性もありますが、ばれる可能性もあります。
なぜなら、生命保険控除も申告すると思うので、「入院費用に対する補填が、生命保険から出てるかもしれないし、生保の他に何か医療保険に加入してるかもしれないし」と判断できるからです。
入院は、それなりに医療費がかかりますし、それ以外にも雑費がかかりますので、「補填されるお金を申請しない」のは不自然、と思われちゃうかもしれないのです。
ただ、医療費控除の控除額の計算の仕方は、勘違いしている人も多いのですが、
× <医療費の総額>-<補填額の総額>
○ <1回ごとの医療費、入院費などの費用>-<それに対する補填額>をそれぞれ計算してから、合計する
です。1回ごとの入院費用から、それに対する補填額を引き算した結果、マイナスになった場合(補填額の方が多かった場合、要するに黒字だった場合)は、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
だから、年をまたいだ入院、1月から2月の入院、それぞれで「入院費から、保険からもらった金額」を差し引いた金額が、マイナスになったのなら申請しない方が無難ですし、プラスなら申請して良いでしょう。
外来でこの金額、と書かれていますが、交通費はかかっていますか?
徒歩圏内の病院または自家用車での通院ですか?
公共交通機関(バス、電車)の使用は、メモ書きのみで控除対象にできます。
また、深夜早朝(公共交通機関が動いていない)、足の骨折で歩行困難(バスや駅の段差・階段など)、出産入院(陣痛が始まっている、生後1週間の新生児と一緒など)、普通の入院でも入院のための荷物があるなど、常識的にバスや電車の利用が困難な場合は、タクシー利用も認められます。
で、医療費控除は、医療にかかった費用から「10万円」または「所得(収入ではありません)の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が控除金額になります。(質問者さんの場合、10万円)その金額に所定の税率を掛け算したのが、還付額の目安になります。
医療費控除以外の控除額がわからないので、何とも言えませんが、税率は5%か10%でしょう。
そして、還付額の財政源は「既に支払っている所得税(源泉徴収額)」(A)なので、もし上記で計算した目安の金額より(A)が少なければ、還付される金額は(A)になります。
No.6
- 回答日時:
日額5000円貰った金額は医療費から引きますが、これは「保険金を貰った原因になった治療費」から引けばよいです。
仮に骨折して5万円かかったところ生命保険会社から10万円(日額5千円×20)を貰ったら、5-10でマイナス5ですが、これを、他の医療費から引かなくても良いです。
総医療費から、貰った保険金を引くのではなく
「保険金を貰った以外の医療費」+「保険金を貰った医療費ー保険金額」で出します。
保険金を貰った医療費ー保険金額の額がマイナスになったら「ゼロ」で計算します。
幾ら還付金がでるかは、上記の計算をしてからです(日額がわかってるだけで、貰ってる保険金額が不明ですので計算できません)。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除についてちょっと勘違いしていると思いますので、一言だけ。
支払った医療費が還ってくるわけではありません。
10万円を超えた医療費がある場合に、申告することによって、所得税の一部が還元されるだけです。
あなたの場合10万円をちょっと超えただけなので、ほんの少し所得税が安くなるだけです。
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