
私は10年以上前に分譲住宅を買いました。
各40坪ほどの土地で全30世帯あります。
その30世帯のゴミ置き場が1坪ほどあります。
登記簿を見ると各世帯の土地と家は各々の所有ですが、
そのゴミ置き場は30世帯の共有になっています。
一人で所有してる人もいれば夫婦で所有してる人もいます。
所有者一覧を見ると50人もの名義になってます。
もう買ってから10年以上になりますが、今さらながら、
なぜ不動産会社はそのような事をしたのか疑問に思います。
家が建ってる土地とセットで抵当権も付けられてます。
この辺はだいたい坪30万円位ですから
30万円の土地を30世帯の共有にしたところで一世帯1万円の土地です。
そんな事する必要性があったのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そんな事する必要があったのか?と言うよりも、そうせざるを得なかったんですよ。
自治体によってはゴミ置き場の土地を自治体の用地として寄付を受けてくれるところもあり、そうできれば一番簡単なんですが、そちらの自治体ではそれができなかったのでしょう。
それではゴミ置き場の土地をどうするか?開発した会社の名義のままおいておくわけにもいかないし
(中には開発した会社名義のままのところもあるし、その会社が他へ売ってしまって関係ない第三者の名義になっている場合もあります)、
一部の人だけの名義にするわけにもいかないし、仕方なく全員の共有にしたんですよ。
そのゴミ置き場の持ち分については、おそらく値段に含まれてはいません。
問題として考えられるのは、家を売る時にそのゴミ置き場の持ち分も一緒に売るべきですが、中には忘れてしまう人もいると思います。そしてもう家はないのにゴミ置き場の土地に名義だけ残ってる人がいて、どこへ行ったかわからない、というような事になる可能性があります。
その土地に何も問題なければいいですが、もしその土地の登記を変える必要でも生じた際に行方不明の人がいる、なんて事になる可能性もあります。
ありがとうございました。
ちょっと考えすぎだったかもしれませんね。
誰か個人のものだとやはり勝手に処分等、
一人のものにすると問題も出てくる事は
充分考えられますね。
共有のゴミ置き場ですから
共有の所有は当然と言えば当然なのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
回答してから他の方の回答、補足を見たので、もう少し追加しておきます。
開発した会社も自治体へ寄付しかたっかはずです。それが一番簡単ですから。それができなかったのでやむを得ずそういう形にしただけで、別に裏があるわけでもないし、それで儲けている事もないはずです。
開発会社としては道路や公共用地などは自治体が引き取ってくれたほうがいいのです。それが一番すっきりしますし、後々の維持管理の事も考えずに済みます。ところが、引き取ってくれる自治体とそうでない自治体があるのです。ゴミ置き場もそうですし、開発で造った道路でも引き取ってくれる自治体とそうでない自治体があるのです。
なお、そのゴミ置き場ついては固定資産税はおそらくかかっていません。公共的な用地としてかかっていないか、課税されるとしても免税価格があるのでおそらくその価格以下で税金はかかっていません。
参考までに申し上げると、あなたは自宅の土地とさらにそのゴミ置き場の持ち分があるのでゴミ置き場の持ち分も固定資産税にプラスされる、という事にはなりません。ゴミ置き場の土地は50人の共有というあなたとは別の所有者という事になるので、その50人の共有の所有としてはそのゴミ置き場だけならおそらく免税価格以下、という事です。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
No.1&2の方が99.998%答えを出されていますが他の事例も。成田空港や外環道などにも一坪地主がいます。主に事業に対して反対の方が取られる手法の様です。
そうすれば、着工が遅れ、反対派にしてみれば高笑いってなもんかと思います。
No.2
- 回答日時:
共同利用する土地だからじゃないですか?
誰かの名義にすればその名義人のものですから
税金も名義人にかかりますし、処分しようと思えばできますから
ゴミ置き場として使えなくなります。
なので購入した土地の全員の名義で登記したのではないでしょうか。
この回答への補足
確かまだ建築中だった家を購入する時に、
「ゴミ置き場は清掃局に無償で譲る」と言ってたんです。
それが色々手続きしてる途中から急に、
「清掃局からいらないって言われたので、
ここの住民のみなさんに無償であげます」って言ってました。
でも今考えると、なんか裏があったのかなとも・・・
最初から清掃局に譲る気なんてなかったのかもとも・・・
例えば、登記する手数料を多く取れるとか・・・
No.1
- 回答日時:
不動産屋がゴミ置き場まで皆さんへ買わせたと言う事です。
逆を言えば30世帯専用のゴミ置き場です。
他地区のゴミは拒否出来ますね。
あらたに住まわれる方には分担金をお願いするという事も住民の決議で可能ですね。
この回答への補足
確かまだ建築中だった家を購入する時に、
「ゴミ置き場は清掃局に無償で譲る」と言ってたんです。
それが色々手続きしてる途中から急に、
「清掃局からいらないって言われたので、
ここの住民のみなさんに無償であげます」って言ってました。
でも今考えると、なんか裏があったのかなとも・・・
最初から清掃局に譲る気なんてなかったのかもとも・・・
例えば、登記する手数料を多く取れるとか・・・
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 家を売却することになったが節税したい。 1 2023/02/02 11:44
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- 借地・借家 定期借地を購入する時の土地の値の考え方を教えて下さい。 3 2023/02/03 16:09
- その他(法律) 他人の土地に設置してある構築物の所有権 4 2023/05/28 07:21
- 相続・譲渡・売却 不動産売買の時の税金について 2 2023/02/19 14:33
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
今、見られている記事はコレ!
-
4月からどう変わる?所有者不明の土地対策と今後の見通しを弁護士が解説!
所有者が不明の土地に対する法律が改正され、令和5年4月から施行される。教えて!gooでも「相続登記の義務化」と題した質問が投稿されており、このあたりの問題について興味がある方は多数いるようだが、具体的に4月...
-
弁護士が語る「合法と違法を分けるオンラインカジノのシンプルな線引き」
「お金を賭けたら違法です」ーーこう答えたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士。オンラインカジノが違法となるかどうかの基準は、このように非常にシンプルである。しかし2025年にはいって、違法賭博事件が相次...
-
釣りと密漁の違いは?知らなかったでは済まされない?事前にできることは?
知らなかったでは済まされないのが法律の世界であるが、全てを知ってから何かをするには少々手間がかかるし、最悪始めることすらできずに終わってしまうこともあり得る。教えてgooでも「釣りと密漁の境目はどこです...
-
カスハラとクレームの違いは?カスハラの法的責任は?企業がとるべき対応は?
東京都が、客からの迷惑行為などを称した「カスタマーハラスメント」、いわゆる「カスハラ」の防止を目的とした条例を、全国で初めて成立させた。条例に罰則はなく、2025年4月1日から施行される。 この動きは自治体...
-
なぜ批判コメントをするの?その心理と向き合い方をカウンセラーにきいた!
今や生活に必要不可欠となったインターネット。手軽に情報を得られるだけでなく、ネットを介したコミュニケーションも一般的となった。それと同時に顕在化しているのが、他者に対する辛らつな意見だ。ネットニュース...
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
税金関係で
-
家のローンと共有名義について
-
自己所有の土地建物の名義を配...
-
自分ちの所有している土地を調...
-
共有名義の土地売却における領収書
-
固定資産税を親が払う場合は贈...
-
土地家屋の権利について
-
親が作った「子供名義の定期預...
-
築100年以上の家屋の登記に...
-
義理の親の実家に住んでます リ...
-
財産評価 リサイクル預託金 P...
-
古墳の横の土地について、
-
市街化調整区域(旧住宅地造成...
-
仮換地の土地売買時の重要事項...
-
固定資産税を有利にするのは、...
-
不動産の所有者名義と根抵当の...
-
仮登記の土地に対する相続税は?
-
相続税専門 岡野雄志 相続税還付
-
相続税
-
父他界後の土地・家の名義変更...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報