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実の親子、親Aと子B(成人)がいます。
赤の他人のZ(成人)がいます。

Bは分籍しました。

BとZが養子縁組をしました。
Bが養子。
Zが養親。
※養子縁組と同時いBはZの戸籍に入りますよね???


この養子縁組は、
「どこへ」、
「どの様に」、
記載されますか?
戸籍・住民票でしょうか?

Aは、Bの養親Zの氏名を
合法な(違法、不法ではない)手段で知る事が
出来ますか?

A 回答 (1件)

>BとZが養子縁組をしました。

Bが養子。Zが養親。
>※養子縁組と同時いBはZの戸籍に入りますよね???

>この養子縁組は、「どこへ」、「どの様に」、記載されますか?
>戸籍・住民票でしょうか?

養子縁組届けが受理されると
養親Zの戸籍に Bとの養子縁組によりBが本籍地XXの戸籍筆頭者Bの戸籍より入籍の旨が記載されたBの欄が作られ、そこにBの記載がなされます
Bの実父実母はBの戸籍そのままで記載されます、それに養親であるZ(養父とします)が養父の欄に記載されます
そして、Bの戸籍には、Zとの養子縁組による本籍地YYのZの戸籍に入籍のために除籍の旨が記載されます
Bの戸籍はBしか記載されていませんでしたから、その戸籍が除籍になります

AはBの実親ですから、Bの戸籍(全部事項証明等)は無条件で取得できます
その戸籍が除籍になっていて、Zの戸籍に入籍されたことが判りますから、AはBが記載されているZの戸籍は無条件で取得できます
Bが養子縁組、その解消、婚姻等で転籍を繰り返しても、Aは手間はかかりますが全て辿れます
不法・違法行為は一切ありません

用語や記載の内容の文言は不正確です、気になるならお調べください

なお、戸籍の異動は戸籍にだけ記載されます、住民票へ記載されるのは本籍地だけです
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